No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的に厳密に言えば, 日本の刑事事件において「示談という解決法」はあり得ないはずです.
親告罪であれば「なんらかの内容で互いに合意し告訴を取り下げる」という形で, 確かに「示談という解決法」とも言えますが実際には「告訴の取り下げ」という形で終わります (訴訟に入ってしまったら取り下げも効きません).
また, 非親告罪であれば「告訴を取り下げた」としても訴訟の継続は可能ですので, そのまま提訴するということもあり得ます. もちろん被害者が罰することを求めないとすれば提訴せず処分保留で釈放となることも考えられますが, これも「示談によって解決した」わけではないですよね.
そもそも「示談」の相手方って誰だ? 民事訴訟では「原告対被告」なので双方の間で話がまとまることはあり得るけど, 刑事訴訟では「社会対被告人」という形であって法律上被害者が直接に関与することはないので, 被害者との間で話がまとまったとしてもそれは刑罰を決定するときの材料にはなるけどそれ以外にはならないと思う.
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/09 06:04
「原告対被告」「社会対被告人」。
まさに民事と刑事の違いですよね。
腑に落ちました。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
No.2さんの回答が正当、と言うべきでしょう。
金持ちの息子が女の子に乱暴したが、示談で犯罪にはならなかった、なんて例があるかもしれませんが、これは強姦罪が親告罪のせいです。被害者、法定代理人、あるいは一定の親族の告訴がなければ検察官は起訴できないのであって、加害者が被害者に「この金をやるから告訴するな」と恫喝するだけの話です。ただし集団強姦は親告罪ではありませんから、被害届や告訴、告発がなくても検察官は起訴できます。
親告罪以外の犯罪では検察官が起訴しますから、加害者と被害者の間で示談(見舞金や損害賠償)の話がまとまっても、起訴や公判にはなんの関係もありません。被害者が「示談がまとまったから、裁判をしないでくれ」とは主張できません。
ただし量刑にあたっては、示談成立などで加害者の反省がある、被害感情が解消された、と裁判官が判断すれば、法定刑の上限まで行くことはないかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/09 05:59
親告罪とはそういう意味なのですね。
ウィキペディアでも調べてみたのですがイマイチよくわからなかったのが、ご回答いただいた文面でよく理解できました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
被害者からの告訴→捜査→起訴→判決、と言う流れが典型的。
理屈の上では、起訴するかどうかは検察が判断することであって、
被害者がいくら「示談が成立したから起訴しないでください」と言っても
検察は起訴しない義務を負うものではない。
現実には、被害者と加害者で示談が成立して
告訴を取り下げることによって、捜査機関が起訴するまでもないと
判断すれば、それで終わりにすることもある。
だから、答えとしては「場合によっては解決法になる」というところ。
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