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先日障害年金(基礎で身体)の申請をしましたが結果が分かるのに3ヶ月~4ヶ月かかると聞きました。なぜそんなにかかるのでしょうか?早まることはないのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問の件についてですが、結論から先に申しあげますと、


医師診断書による障害状況を確認しただけで支給されるものではない、
という理由からです。
標準処理日数は90日で、もっと日数がかかることはあっても、
これよりも早まることはまずありません。

障害年金の新規裁定請求(障害年金の初めての申請)をすると、
まず、初診日の要件や、保険料納付状況を調べます。
20歳前障害(いわゆる先天性障害を含む)だった場合には、
確実に20歳前障害かどうかを、状況証拠書類等で確定させます。
次に、病歴・就労状況申立書と突き合わせて、
医療機関ごとの受診履歴等に漏れがないかどうかについて調べ、
かつ、医師診断書の記載内容と矛盾がないかどうかを調べます。
この段階で疑義が生じると、差し戻されて、最初からやり直しです。

ここまでの段階がすべてクリアされると、
次に、障害年金認定審査医員という医師(社会保険庁が委嘱)が
国民年金・厚生年金保険障害認定基準に基づいて、
初診日や病歴等から、障害等級を仮の形で割り当てます。

この結果は、主任障害年金専門官等(社会保険庁)に送られ、
さらにチェックがなされます。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準や認定要領との矛盾がないか、
障害の程度や相当因果関係(複数の障害を持つときの因果関係)、
初診日や発病日に矛盾がないかどうか、
併合認定等の必要性があるかどうか(複数の障害を持つとき)などを、
詳しく調べます。

ここまで来て、ようやく、障害の状態のチェックが終わり、
障害等級が最終決定するのですが、実は、まだ終わりではありません。
最終段階として、保険料納付要件などをもう1度チェックし、
さらに、配偶者の所得の状況や生計維持基準、婚姻状況を調べます。
子の加算や配偶者加給年金といって、加算もあり得るからです。
併せて、他の法令との調整関係の有無をチェックします。
これは、労災等による休業補償等や
他法による障害年金(労災年金等)との間の優先関係があるためです。

ということで、これらの段階をすべてクリアできて初めて、
支給・不支給が決定します。
ひとつひとつの段階を詳細にチェックしてゆくわけですし、
全国から裁定請求が集中する中で審査が行なわれるのですから、
どうしても3~4か月は必要になってしまうわけです。

一般には公開されていませんけれども、
社会保険庁や社会保険事務所用の審査事務の手引き書として、
ちゃんとフローチャートで示されている手順です。
 
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。

お礼日時:2009/11/09 08:39

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