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9月末付で退職したものです。12月中旬に第二子出産を控えています。
平成14年2月より正社員として働いてきました。その間第一子出産
産休・育児休暇をとり、復帰後~退職まで2年半ほど勤めました。

本日、元勤務先より離職票1.2が届き、連休明けにハローワークへ
受給期間延長手続きに行こうと思っていましたが、同封の説明書を
良く読んでみると『特定理由離職者対象は離職後30日経過後の1ヶ月以内に延長申請を』
とありました。
元勤務先の担当者は『あなたは特定理由離職者対象となるでしょうから、離職票が届いたら、直ちにハローワークで
受給延長の申請手続きをして下さい』と言っていましたが???

出産を間近に控えていることもあり産後数ヶ月は
育児に専念し、その後は短時間勤務(役所等の臨時など)の仕事に
つこうと考えています。 その為、退職後は健康保険を主人の勤務
先の健保組合へ扶養家族として手続きする予定でいます。
ただ、その主人の勤務先への添付書類として
(1)離職票(原本)
(2)失業保険受給期間延長証明書(原本) とありました。

失業保険受給期間延長手続きに30日もの待機期間があると、
その分健康保険の手続きも大幅に遅れてしまうこととなってしまいます。 保険証が出来上がるので当然、私は健康保険については何の
保障もない状態です。
※何と主人の勤務先の健保組合は申請後は月末締めの翌月末交付らしいです。その為、11月に受給期間延長申請→すぐに健保手続きしても
11月末に申請書取りまとめ→12月末に保険証が届く、という事になってしまいます・・・。(なんだかあんまりにものんびりし過ぎと
 思いますが・・・。)
その為、12月の出産時に健康保険証が手元に届いていない可能性
が大です。
出産は基本的に保険適用外とはいえ、何が起こるかわからないのも出産
の怖いところです・・・。その為、以下の案が夫婦間で出でいます。
詳しい方、また似たような経験がおありの方、私たちの案で
良いものか、他に良い方法があるか、ご教授お願いいたします。

1)失業保険の延長手続きと後々の受給はあきらめて、すぐにでも主人
 の会社の健保組合に手続きをする。

2)いったん私が国民健康保険に加入する。
  (同時に国民年金もですね。。。) 
  ハローワークへ受給期間延長申請手続きをし、延長の証明書を
  受け取り次第、主人の会社の健保へ手続きする。

3)通常の流れの通り、11月に受給期間延長手続き→その後直ちに
  主人の会社の健保組合へ手続き。(ただし保険証が手元に来るのが
  年末・・・。その間に間違いなく出産済み)

※連休明けには、ハローワークに問い合わせをして事情を話して
 すぐに延長手続きしてもらえないものか聞いてみますが・・・。
 あまり柔軟な対応は望めないような気もします。

 1)は主人の考えです・・・。私が働いてきた7年半払ってきた雇用保険が(1年育休
   とっていますが)、無駄になってしまうような気がするのです
   が・・・。
 

A 回答 (2件)

>また、健保組合が月末締めの翌月末交付、というよりも、


主人の勤務先が提出物一式を月末に取り纏め、健保組合に書類を送るようです。(それにしてもこのスケジュールはあんまりですね(^^;;)

それははっきり言って会社の担当者の怠慢に過ぎません。

>今日、偶然にも主人の会社が所属している組合健保のサイトを発見しました。(サイトを見るにもID、パスワード必須でした)

そうなのです組合健保や共済組合はサイトがあってもパスワードでブロックしていることが多く、電話で聞いても組合員でないと答えてくれない(組合員番号を訊ねられる)のです。
ですから扶養等の規定は殆ど判らず前回回答したように「夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません」となるのです。

>以下の部分を抜粋しました。

ほとんど協会健保と同じですね。
ただ

>●扶養認定日:
原則として事由発生日(扶養しはじめた日)とし、提出書類にて事由発生日が確認できない場合は健保が確認した日。

これは厳しい、協会健保ですともっと緩やかです。
しかし健保での書類提出日は厳格なのに、会社の担当者はずぼらで書類の提出日がいい加減、この狭間で社員とその家族は健康保険の空白期間が出来て困っているということでしょう。
しかも会社の担当者は自分が困るわけじゃないからどうでも良いという無責任さ、これに尽きるでしょう。

>(2)(1)の結果が事由発生日まで遡れない、と言うのであれば ここ数日色々と考えましたが、失業保険受給延長手続きを断念し、
速やかに被扶養者手続きをお願いするつもりです。

それだけではまずいでしょう、質問者の方がいくら速やかに手続きをお願いしても会社の担当者の怠慢でその書類の健保への提出が遅れればその日が扶養の認定日になってしまうので、いずれにせよ健康保険の空白期間は出来てしまいます。
要するに問題は失業給付の受給やその延長とは全く無関係だと言うことです、問題はただ一点健保は書類の提出に対して厳しく期限を切っているのに、会社の担当者はそれを知ってか知らずかその期限を無視してのんびりとしている怠慢さが問題なのです。
ですからそれを回避する為には、速やかに手続きをお願いするのは当然ですが同時に国民健康保険と国民年金の第1号被保険者になる、保険証が来た段階で被扶養者の取得資格日に遡って国民健康保険を脱退すると言うのがベストです。
そうすれば会社の担当者の書類の提出がいくら遅れても、無保険の空白期間は出来ませんから。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

多くの人が健保と言うものはひとつの組織で扶養の規定も全国で一律だと思っていますが、そうではないと言うことをきちんと理解してください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

>ただ、その主人の勤務先への添付書類として
(1)離職票(原本)
(2)失業保険受給期間延長証明書(原本) とありました。

失業保険受給期間延長手続きに30日もの待機期間があると、
その分健康保険の手続きも大幅に遅れてしまうこととなってしまいます。 保険証が出来上がるので当然、私は健康保険については何の
保障もない状態です。

というより一部の健保では受給期間の延長をしても失業給付を受けること自体が働く意志があり、扶養には該当しないという解釈があります。
夫の健保はそういう健保組合なのかもしれません。

>※何と主人の勤務先の健保組合は申請後は月末締めの翌月末交付らしいです。その為、11月に受給期間延長申請→すぐに健保手続きしても
11月末に申請書取りまとめ→12月末に保険証が届く、という事になってしまいます・・・。(なんだかあんまりにものんびりし過ぎと
 思いますが・・・。)
その為、12月の出産時に健康保険証が手元に届いていない可能性
が大です。

たしかにおかしな健保ですね。
ただそれでも被扶養者の資格取得日は遡ってくれるのでしょうか?
遡ってくれれば病院に行って一時的に全額支払っても後で還付請求が出来ますが、遡ってくれないと全額自己負担になってしまいます。

繰り返しますが多くの人が健保と言うものはひとつの組織で扶養の規定も全国で一律だと思っていますが、そうではないと言うことをきちんと理解してください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
ですから夫の健保の規定がわからなければ、断言することは難しいということで、多分に推測になってしまいます。

例えば前述のAの健保ですと扶養になれない期間は所定給付日数が始まってから終わる実際に給付を受けている期間のみです。
ですからそれ以前の待期期間や給付制限期間など実際に給付を受けていない期間は扶養になれますし、また受給期間の延長をしていればその期間は実際には受給していないのですから扶養になれます。
しかしBの健保の一部には先々に失業給付を受けるということは働く意志があるということで扶養になれないというところもあります、この場合は実際に給付を受けていなくても待期期間や給付制限期間そして受給期間の延長した場合はその期間も扶養にはなれません。
恐らく質問者の方の夫の健保もそのような健保なのではないでしょうか?

そうだとすればセオリーとしては1)となるでしょう、そうなれば失業給付はあきらめることになります。
2)も3)もある意味で健保を欺くようなことなので、自己責任でとしかいえません。

それからもうひとつ質問者の方の場合は被扶養者の取得資格を遡ってくれるかという問題があります。
これについては1)と3)は遡ってもらえない場合は健康保険の空白期間が出来る可能性があります、ですから2)となります(ただし受給延長はなし)。

つまり「失業保険の延長手続きと後々の受給はあきらめて、すぐにでも主人 の会社の健保組合に手続きをする。
同時に国民健康保険と国民年金の第1号被保険者になる、保険証が来た段階で被扶養者の取得資格日に遡って国民健康保険を脱退する」ということになるかと。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
ここ数日色々なサイトを見て健保は独自の規約があるんだな、と改めて感じました。
※主人の勤務先は組合健保です。ですのでBと思われますがイ~ハのどれでもないようです。本当に健保って様々な規約が
 あるようですね。  また、健保組合が月末締めの翌月末交付、というよりも、
主人の勤務先が提出物一式を月末に取り纏め、健保組合に書類を送るようです。(それにしてもこのスケジュールはあんまりですね(^^;;)

今日、偶然にも主人の会社が所属している組合健保のサイトを発見しました。(サイトを見るにもID、パスワード必須でした)
以下の部分を抜粋しました。

【被扶養者について】
被扶養者は○○健保組合が認定した家族に限られます。
★ 被扶養者認定の条件
●基本的な条件
一人ずつの収入が限度額未満で、かつ被保険者の収入の1/2未満であり、被保険者の収入を主として扶養対象者の生計が維持されていること。(これが私の退職後を指すのかは不明です)
【収入限度年額(日額)】
・60歳未満 130万円 (3,612円)未満
・60歳以上または障害年金受給者 180万円 (5,000円)未満 ※ 収入には年金・恩給なども含みます。

●扶養認定日:
原則として事由発生日(扶養しはじめた日)とし、提出書類にて事由発生日が確認できない場合は健保が確認した日。

●扶養削除日:
原則として事由発生日(扶養しなくなった日)とし、提出書類にて事由発生日が確認できない場合は健保が確認した日。(事由発生日が確認できる書類の提出をお願いします)
※ 必要な書類は各所属事業所へお問合わせください。任継・特退の方は健保組合へご連絡ください。
--------------------------------抜粋おわり。

また、主人の勤務先からは
・失業保険 受給しない→離職票1.2原本提出
・失業保険給付延長する→上記書類に加えて、失業保険受給期間延長証明書のコピー(原本ではなくコピーでした) と言われています。
ですので、受給しない、または延長するのであれば扶養に入れるのだろうと推測できます。

明日にでも、健保組合に直接以下の件を聞いてみます。
(主人は勤務先担当部署を飛び越えて直接健保への確認を嫌がりましたが、主人が勤務中に担当者へ確認する時間も無いため、そうも言っていられませんので・・・)
(1)被扶養者の資格取得の時期を事由発生日まで遡ってくれるか
 (失業保険受給延長をした場合でも可かどうか含めて。この場合は認定されるまで 何か病院にかかれば一旦全額支払い、と言うことになりますね。)

(2)(1)の結果が事由発生日まで遡れない、と言うのであれば ここ数日色々と考えましたが、失業保険受給延長手続きを断念し、
速やかに被扶養者手続きをお願いするつもりです。
今後、主人の会社もどうなるか分からないので、もしかしたら近い将来私が扶養を外れてフルで働かなければならない日が来るかもしれないので
もったいないなーと思いますが。。。いまお腹にある命が優先ですので・・・。

色々と記載していただき、本当にありがとうございました。
お礼申し上げます。

補足日時:2009/10/12 22:21
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この回答へのお礼

結果報告が遅くなり、申し訳ありません。
結果的には主人の健保に喪失日まで遡って加入することが出来ました。
また、健保へ提出する書類も大幅に変わっており、
離職票はコピー提出、となっておりました。

ただ、私の失業保険受給資格延長手続きの関係もあり、
実際に保険証が手元に来たのは11月中旬でした。

色々と勉強になりました。出産予定日まであと5日。がんばって
出産いたします(^^)
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/12/10 20:36

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