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自宅前に路上駐車していた車との接触事故の責任割合について、みなさんのご意見をうかがいたく質問しました。事故の状況は次のとおりです。

・自宅駐車場から左折で出ようとしたところ、公道に路上駐車していた隣家の車に接触した。
・隣家の車は居住者が日常的に路上駐車している。その日はわたしの敷地前にかかる部分に駐車しており、いつも以上に出にくかった。
・駐車禁止区域ではない。
・わたしは隣家の車を避けようと何度か切り返しをしていたところ、所有者が出てきたので窓を開け「前に動かしてください」とお願いし、前進してもらった上で出発した。
・帰宅後しばらくして隣家から「あたったので今警察を呼んでいる」と声をかけられ、はじめて接触を知った。

相手は駐車中の車ですので、原則としてわたしが10割過失と思っていますが、「自宅駐車場前の場合は進路妨害に問えることもある」とききました。どうなのでしょうか?

普段から境界付近に停められて車庫の出し入れに困っていたこと、窓を開けて話したにもかかわらずその場でも帰宅後も何も言われず突然警察を呼ばれたこともあり、悔しい気持ちです。

こちらはおそらく保険を使いますので、過失割合を知ったところで仕方ないのかもしれませんが、相手方にとっては過失が少しでもあるかどうかは大きな問題だと思います。詳しい方のご意見を聞いて気持ちの整理をつけた上で隣家との今後の接し方を考えたいと思っています。
長文すみません。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

そうですね、100:0以外の過失は不可能です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
みなさんのご回答、アドバイスをいただいて、駐車違反は駐車違反として、こちらの過失であることを受け入れる気持ちになれました。

お礼日時:2009/10/14 12:21

まずは、今回の接触事故に関してスムーズに処理をして示談になるように終了させましょう。


下手すると人身事故と言ってきます。

人身事故が終了したら、毎回駐車違反を警察に通報するようにしましょう。
車を出せないと言うことを強く言って、前回事故扱いにされたので非常に困ると警察官に強く言いましょう。

止まっているのを見かけたら、自分の車を出すとき以外でも警察に通報してあげれば良いです。

車庫の前(車の出入り口)に駐車することは立派な駐車違反ですので。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
駐車場の出入り口付近に駐車するのは駐車違反なんですね。今回はじめて知りました。通報までは考えていませんが、自分が出入りしにくいときに「動かしてください」と頼むのは当然の権利なのだ、とわかって心強いです。

わたしとしては「これをきっかけに相手方が境界付近に停めるのをやめてくれれば」と願っていますが。

お礼日時:2009/10/12 20:48

相手の過失を問うのは困難でしょうね。



相手は貴方が出やすいように動かしてくれたのです。
でも、貴方の運転ミスで接触したのなら、100%貴方の
過失ですね。

保険会社も同じ判断をすると思いますね。
近隣関係も考え、保険会社が100%認めればそれで払えば
済むことです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
相手の方が言うには、見に来た時点ですでに接触済みだったそうです。動かした後に接触したのではありません。

補足日時:2009/10/12 10:16
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この回答へのお礼

短期間にたくさんのご回答をいただきありがとうございました。どれも大変参考になりました。
入力の要領がわからず、結末をご報告できなかったのでここに書かせていただきます。

保険会社の担当者は、こちらで教えていただいた「駐車場出入り口付近3mは駐車禁止」の規定を知りませんでした。その件を確認してもらい、それが過失割合に影響するかの判例を調べてもらいました。駐車禁止の場合でもこちらの運転ミスがあれば10割過失、とのことでしたので、今回は10割過失で処理してもらいました。

保険会社が相手方に「今回は全面的にこちらの過失で処理するが、駐車違反で迷惑しているので、警察に通報する場合もある」と伝えてくれました。「通報」はわたしが頼んでわけではありませんが…。

お礼日時:2009/10/14 12:39

過失割合ということですが、最初は当事者同士が決めます。

つまりあなたと隣家の方で双方話し合って意見の一致を見るのが本当です。ですが、ほとんどの場合それではうまくいきませんので、保険会社が間に入ることになります。
警察が調書を取ったと思います。双方の意見を聞くだけ聞いて、あとはお互いで話し合ってください、と言われませんでしたか? 警察は損害賠償の過失割合をあなたが何%、こちらが何%というように決めてはくれません。というわけで、あなたの加入している保険屋と隣家の車が加入している保険屋で代理話し合いが行われて過失割合が決まると思って下さい。

ところが、今回のケースの場合、たとえあなたが気づかなかったとしても、隣家の方はあなたに「当て逃げされた」と思っているかもしれません。事実接触事故を起こして(たとえかすっただけでも)その場を去ってしまってはそう判断されても仕方がないことです。「当て逃げしたくせに、こっちにも過失があるなんてゴネやがった」などと隣家の方に思われても構わないなら、隣家の駐車の仕方で「絶対に出れない場所にあった」ということを主張すればいいかと思います。最大8:2くらいで認めさせることができるかもしれません。しかし、全体の状況を鑑みて10割過失を認めた方が良いように思えます。(今後を考えると)

それと、警察を呼んだ件についてですが、事故が起これば事故を証明するために警察を呼ぶのが普通です。これは車の運転者の義務でもあり、同乗者にも同様の義務を課せられます。つまりあなたに事故報告義務があったのです。そう思えば警察を呼ばれたことも悔しいと思えなくなるのではないでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

当て逃げの件は確かに相手からすればそうだった、と思います。
警察を呼ぶ必要があるのは知っておりますが、事前に当事者である私に声をかける機会があった(その場でも帰宅後でも)のに、なぜ先に警察なのか、、という感情的な割り切れなさがありました。それも相手が当て逃げと思っていれば当然なのでしょうが。。。

相手の方は、責任はないので自分の保険は関係ない、とのスタンスで保険外社名も教えていただけていませんので、うちの保険会社とご本人とで話すことになっています。

補足日時:2009/10/12 10:26
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駐車違反と事故は別問題です


民事裁判でどういう判断をされるかはわかりません
接触したこととは確かなのでしょうか
あなたの車に傷がありその傷が相手の傷と一致すれば状況としてはそうでしょうが絶対にあなたがつけた傷だとは断定はできません
なぜなら誰も傷をつける現場をみたわけではないからです
こういう面では争えますが近所のことなので難しいですね
よその車庫の出入りの妨げになる場所に駐車するという神経はどうなのでしょう
あまりいい隣人とはいえませんね
車庫もないのに車を買うな
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

傷は警察の方が検証して、うちについてるかすり傷と一致するだろうとのことです。接触の事実で争うつもりはありません。
すぐそばに月極駐車場の空きもあるので、そこに停めてほしいものです。相手から「逆方向に出ればよかったのに」と言われ、常時路上駐車している車のためにわざわざ遠回りしろと開き直られるなんて、と悔しくなりました。

お礼日時:2009/10/12 10:49

本当に当たったのであればすぐに警察に届けなければならないのはあなたの義務です。

文面では普通にあなたは当て逃げになるところではなかったですか?たまたま、当たった車が隣ですので逃げ切れなかっただけですが、これがスーパーなどでしたらおそらく当て逃げしてますよね。それも問題ですよ。

それと、あなたが気にしている、相手の責任ですが、事故に関しては全く関係しないと思われます。夜間で車が見えにくかったトレーラーに追突したバイクなどが相手のトレーラーが違法駐車していることを問題にし多少の過失を認めてもらっているケースもありますが。

駐車禁止区域ではないということは何区画かの分譲で私道負担があり、各自駐車場があるのにその方が自身の駐車場に止めず共有物の私道であるところに自身の自動車を止めているように思えました。確かに警察にいう筋合いの問題ではありません。私道の利用方法は私道を共有する方の話し合いにより規定を作るなどしてきちんと解決するのが良いと思います。

私道はあなたの持分も当然に含まれますので出来るならポールを立てるとか柵を作るとか必要に応じて作るほうが後々のために良いと思います。ただ、相手の方との人間関係(隣人関係)はギクシャクするのは容易に想像がつきます。その辺りはあなたの考え方次第です。

10割過失はあなたの場合相手に車を動かしてもらってなおかつ当たっているのですから該当しないでしょう。運転に自信がないならもっと移動をしてもらうように申し出ればよかったのですし、やはり、これを機に境界線のようなものを作るのがベストかと思います。運転がすごくうまいとか車の大きさが大きい、小さいなどで駐車の難易度も異なりますが、ご自身の運転技術を考えて柵、ポールの作成、境界線、相手との話し合いを冷静に行ってください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私道ではなく公道です。それから、相手の方が言うには接触したのは動かしてもらう前だそうです。その後「動かしてください」などのやりとりを普通にして相手から何の指摘もなかったので、当て逃げしてるとは思いもしていませんでした。
今回は特にうちの敷地前にはみだしていたので、先に車をどけてもらえばよかった、、、と思っていますが、なかなか声をかけにくいです。

当て逃げの件はそうですね。ギリギリのときは確かめないといけないですね。

補足日時:2009/10/12 10:28
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詳しくないのにすみません。


「出入り口から3m以内は駐車禁止」らしいですよ。

道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …
> 第九節 停車及び駐車


> (駐車を禁止する場所)
> 第四十五条  車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分
> 及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
> ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、
> この限りでない。
> 一  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは
> 修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の
> 出入口から三メートル以内の部分

ギリギリに置いてたならアウトです。
接触事故の過失割合にどう影響するか、はわかりませんが...
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この回答へのお礼

教えてくださってありがとうございます!

過失割合と関係あるかは確かにわかりませんが、もやもやした気持ちが少し晴れた気がします。実際そのことで争うかは別として、常々迷惑しているのはこちらなのに、、と割り切れない気持ちがありましたので。

お礼日時:2009/10/12 10:43

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