プロが教えるわが家の防犯対策術!

重度の認知症で寝たきり、入院中の母がいます。
先日かんぽ生命から生存保険金の支払の案内ハガキが届きました。
金額は20万、委任状が必要とのことですが
母は署名はもちろん会話も出来ません。
しかし確かに生存していますので受け取る権利はあるのではと思っているのですが
あくまでも母本人が署名しなければ受け取れないのでしょうか?
係りの方が病院に来て確認するなどはしてもらえないのでしょうか?
委任状は私が作成し保険金は母名義の口座に振り込んでもらうつもりです。

A 回答 (3件)

契約者や被保険者が寝たきりなどで本人が意思表示できない場合は


指定代理請求人の登録を行えば請求可能です。

しかしこれにも契約者または被保険者の同意が必要なため
ともかく一度、かんぽ生命の窓口にご相談されることをお勧めします。
http://www.jp-life.japanpost.jp/tetuzuki/henko/t …
http://www.jp-life.japanpost.jp/tetuzuki/henko/p …
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この回答へのお礼

指定代理請求人の登録制度の事は知りませんでした。
何年か前にも同じような状況があり郵便局の窓口で相談したのですが
後見人をつけるしか方法がないと言われ諦めた経緯があります。
新たに出来た制度のようですので窓口に出向いて相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/13 13:17

かんぽコールセンター(0120-552-950)に電話して、


相談されてはどうですか?

参考URL:http://www.jp-life.japanpost.jp/contact/cnt_inde …
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この回答へのお礼

やっぱり直接聞いてみるのがいいですよね
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/13 13:32

早く、成年後見の手続きをしないといけないと思います。

委任状すら書けないというのは、もはや、何も理解できない状態ということでないでしょうか。本来、お母様が作成するべき委任状をあなたが書くと、私文書偽造ということになってしまうのではないでしょうか。成年後見の手続きには長い時間がかかるので、ご家族寄って、だれを後見人にするか決めて、手続きしないといけないと思います。私は弁護士でないのではっきりしたことは分かりませんが、委任状をあなたが書くのはまずいと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4% …
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この回答へのお礼

父が亡くなった時、遺産相続のために後見人が必要になり
介護をして来た私が後見人になるという事で一度は申請手続きをしたのですが
親族の一人に不当な理由で反対され申請を取り下げた経緯があります。
後見人がいない事でさまざまな不利益を被っているのは事実ですが
揉めるのはもう避けたいので再度の申請は考えておりません。
私文書偽造・・・さすがにまずいですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/13 13:29

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