No.1ベストアンサー
- 回答日時:
契約者や被保険者が寝たきりなどで本人が意思表示できない場合は
指定代理請求人の登録を行えば請求可能です。
しかしこれにも契約者または被保険者の同意が必要なため
ともかく一度、かんぽ生命の窓口にご相談されることをお勧めします。
http://www.jp-life.japanpost.jp/tetuzuki/henko/t …
http://www.jp-life.japanpost.jp/tetuzuki/henko/p …
指定代理請求人の登録制度の事は知りませんでした。
何年か前にも同じような状況があり郵便局の窓口で相談したのですが
後見人をつけるしか方法がないと言われ諦めた経緯があります。
新たに出来た制度のようですので窓口に出向いて相談してみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
かんぽコールセンター(0120-552-950)に電話して、
相談されてはどうですか?
参考URL:http://www.jp-life.japanpost.jp/contact/cnt_inde …
No.2
- 回答日時:
早く、成年後見の手続きをしないといけないと思います。
委任状すら書けないというのは、もはや、何も理解できない状態ということでないでしょうか。本来、お母様が作成するべき委任状をあなたが書くと、私文書偽造ということになってしまうのではないでしょうか。成年後見の手続きには長い時間がかかるので、ご家族寄って、だれを後見人にするか決めて、手続きしないといけないと思います。私は弁護士でないのではっきりしたことは分かりませんが、委任状をあなたが書くのはまずいと思います。参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4% …
父が亡くなった時、遺産相続のために後見人が必要になり
介護をして来た私が後見人になるという事で一度は申請手続きをしたのですが
親族の一人に不当な理由で反対され申請を取り下げた経緯があります。
後見人がいない事でさまざまな不利益を被っているのは事実ですが
揉めるのはもう避けたいので再度の申請は考えておりません。
私文書偽造・・・さすがにまずいですよね。
ありがとうございました。
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