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個人で喫茶店をしています。

町費を半年分3000円支払いましたが
何費で処理したらいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

諸会費 3,000/現 金 3,000



ではないでしょうか。
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町会費については、厳密にはね事業との関連性が問題になります。


住居とは別に店舗を構えていて、その店舗で町会に加盟している場合は、事業との関連が明白ですから、経費として「会費」又は「公租公課」して処理できますが、上宅と兼用の店舗の場合、事業に関係なく個人として加盟するものと見られますから、事業の経費にはならず、「事業主貸」で処理することになります。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.cciweb.or.jp/zeimu.htm
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必要経費として算入できるので、租税公課・諸会費・雑費何れで計上しても、税務上なんら問題はないと思います。



厳密に言えば、たしかに、No.3さんの通りだと思います。

国または地方自治体が徴収する印紙税、登録税、物品税、ガソリン税、自動車税、固定資産税などの租税と、同業組合や商工会議所などの各種公共団体の会費賦課金分担金などです。
ただ、実務上は、「公課」にあたる同業組合や商工会議所などの各種公共団体の会費賦課金分担金というのは、会費にしてしまうほうが多いと思います。

つまり、実務上は「租税公課」とは「法人税・住民税及び事業税」及び「消費税」以外のその他の税金などに限定して使用することも多いと思います。
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私も喫茶店経営者です(^^ゞ



諸会費は、自主的に入退会できる組織の会費で、町会費のように必ず支払わなくてはならないものは、”租税公課”に仕訳けるそうです
(青色申告会で言われました)
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諸会費もしくは、年度で他に仕訳が発生しないなら雑費でもいいと思います。

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