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本人訴訟により、不当利得金返還請求をしました。

過日、マルフク→CFJ(ディツク)債権譲渡による不当利得金返還請求の判決が出ました。

判決の内容は、CFJに支払った金額については、過払いとなることが認められ、5%の遅延損害金を支払えという判決を勝ち取りましたが、
マルフクに支払いをした金額については、マルフクがCFJ(ディック)へ債権を個別に譲渡しただけで、CFJ(ディック)は過払い金の返還義務
については引き継いでいないという判決が出ました。

近年では、債権譲渡による場合契約上の地位の移転はなかったとされ、過払い金を引き継がないという判例傾向なのでしょうか?

マルフクからCFJ(ディック)へ権利移転の段階で過払金状態になっている債権の存在を当然に認識しながら、あたかも貸金債権が存在する
かのようにしてCFJ(ディック)に債権譲渡通知を行い貸金請求を行う一方、過払い金返還請求を受けるとこれを否定する。
その行為は矛盾しており、不服として上記判決を控訴した場合、契約上の地位の移転があったとして逆転勝訴する見込みはあるのでしょうか?

アドバイス等いただければ幸いです。

どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

すいません回答ではないのですが


譲渡債権の場合どうなるのかについて知りたいので
マ社からC社へ譲渡された債権の過払い金は
C社相手の訴訟ではC社分のみ認められて
マ社分は認められない判決だったという
あなたの情報は参考になりました。
ありがとうございました。

例えばマ社時代20万の残債があったとして
利息引き直し計算すれば10万の過払いだった場合
(つまり30万の払いすぎがあった状態)で、
これをマ社が20万の残債権と称してC社に10万で譲渡して
C社が譲渡代金として10万をマ社に支払った場合。

C社になってから5万まで払ったところで
C社に対して過払い返金の請求をしたとします。

この場合大雑把に言うと
マ社分 残債0、過払い金10万
C社分 残債0、過払い金5万
となると思いますが

C社は、回収したお金5万全額返金+遅延利息支払いで、
マ社に払った10万払い損と5万の遅延利息支払いの損害で、
C社はある意味被害者なので
マ社時代の過払い金をC社に返せと言うのは無理なような気がします。

今回の判決は大雑把にいうとこういう事でしょうか?
マ社分 過払い金10万をC社に請求(否決された)
C社分 過払い金5万をC社に請求(判決で認められた)

という事は
マ社時代の過払い金10万はマ社に請求という事で

マ社分 過払い金10万をマ社に請求(どうなるか分からない)
C社分 過払い金5万をC社に請求(判決で認められた)
という事でしょうか?
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マルフクとCFJの債権譲渡の判例というのは,東京地判平成21年8月27日のことでしょうか?


もしそうであれば,譲渡前の過払金についても,CFJに返還義務は認められていますよ。

債権譲渡に伴い過払金が承継するかについては,大阪高判平成21年3月5日のプライム→SBIが参考になるかと思います。

ただし,なかなか勝訴は難しそうです。

ちなみに,べつの債権譲渡の事案で,譲受人が,借主の異議を留めない承諾により,過払により既に債権が消滅していることを対抗できない結果,貸付金が譲り受け金額で存在するとして,応訴をしようとしているものがあります。

まあ,異議を留めない承諾は善意無重過失が必要とするのが一般なので,さすがに認められないとは思いますが。
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簡裁ですが、全く同様の案件で、CFJはマルフク分の不当利得金を含めて支払う旨の判決を得ました。


現在、CFJから控訴されているところです。

主張内容や判事により、判断も割れているようです。

控訴審も強気で行くべきか考え中です。
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