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貸店舗 オーナーの契約違反?

貸店舗(宝飾業)を10年以上借りて営業してきました。
契約では、このビルは夜7:00にシャッター(出入り口はここだけで、借りてる店舗は入り口路面1階部分に位置する)を下ろすという契約で。
店舗(宝飾業)、商品の安全性に納得し契約しました。
ところが昨年より、オーナーがこのビル2階で飲食店を始め夜11:00までシャッターを開けて営業をはじめました、当然反対しました。
結局 安全のため移転することにしました。
理由はオーナーの契約時の安全というサービス提供出来なくなった、契約違反によるものと考えます、それでも契約書どうり敷金3ヶ月払わなければならないでしょうか、また交渉の余地ありますでしょうか。
宜しくお知恵拝借ください。

A 回答 (1件)

契約にそのことがうたってあれば当然交渉の余地はあるでしょう。


はっきり書いていなくて善意でそうなっていたとすると厳しいかもしれませんが。
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この回答へのお礼

有り難うございます、特約で明記されてます。

お礼日時:2009/10/21 11:31

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