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消防庁のホームページとかいろいろ調べたのですが、わからないので質問します。
会社で可燃性スプレーを認可されている倉庫で保管しているのですが、その倉庫の保管容量が仮に1000リットルとします。その際に、可燃性スプレー(塗装用)を保管する場合、何本まで保管可能でしょうか?
スプレーの容量は420mlで、その内可燃性ガスの割合が50%で約220mlです。
スプレーの容量なのか、それに含まれる可燃性ガスの量なのかがわかりません。
申し訳ございませんが、詳しい方、ご教授願います。

A 回答 (2件)

塗装用スプレーを取り扱っている会社に勤めて居る者です。


一応、乙2~6の免許も所持しております。

余程特殊なもの出ない限り、塗装用スプレーは「ガス(噴射剤)」と「塗料等(塗料、シンナー、添加物)」の混合物です。
可燃性ガスとしては『プロパン』・『ブタン』・『DME』が思い浮かびますが、これは危険物の対象とはなっておりません。
ですので、420mlのスプレーで消防法の定める危険物に該当するかどうか?何本保管できるのか?は、「塗料等」が危険物の何に該当するのか?その容量は何ミリリットルなのか?で考えます。

よって、ご質問の内容だけでは答えは出ませんので、スプレーの製造メーカーに問い合わせて、本数を教えてもらうのが一番早いです。
其れがダメであれば、メーカーから「組成性状表」を取り寄せる等をして、危険物に該当する物質名と容量を特定した上で再質問してください。

尚、弊社スプレーの場合ですが、
・スプレー缶に『第4類第2石油類』に該当するとに書いた商品ですと、ご質問と同じガス比率であれば、ガスを除いた210ml(容量の50%)がその対象となります。210mlは0.21リットルなので
1000リットル÷0.21リットル≒4,761本が限度。
・スプレー缶に『非危険物』に該当いると書いた商品ですと、危険物の規制の上では無制限。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
当方の質問に不備があったのにも関わらず、丁寧な回答ありがとうございました。
スプレーを確認したところ、第1石油類210ml 危険等級IIの
合成樹脂エナメル塗料です。
回答頂いたsrafpさんの会社で扱われているスプレー缶と同等と考えてよろしいのでしょうか?
度々のご質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

お礼日時:2009/10/22 11:43

> スプレーを確認したところ、第1石油類210ml 危険等級IIの


> 合成樹脂エナメル塗料です。
> 回答頂いたsrafpさんの会社で扱われているスプレー缶と同等と
> 考えてよろしいのでしょうか?
同じと考えて大丈夫です。

先程は書きませんでしたが、数ヶ月に1回の頻度で似た質問をユーザー様から受けます。その原因の1つが、危険物倉庫の査察に来る消防官によっては、『スプレー420mlなのだから、危険物としてカウントする容量は210mlではなく、420mlでは?』と言う場合があるからです。
これは面倒なので実際の回答はローダー(充填業者)に任せておりますが、「高圧ガス法」による規制との混同によるものであり、消防官は保安責任者が取扱商品に関して熟知しているのかを問うている場合が多いようです。
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この回答へのお礼

親切な回答ありがとうございました。
srafpさんのおっしゃるとおり、危険物倉庫の査察が
近々あるのと、取扱責任者が交代したことにより、
過去の経緯がうまく引き継ぎされていないため、
今回のご質問をした限りです。
本来は、取引先のスプレー業者に確認すればいいのですが、業者からは
曖昧な答えしか返ってきませんでした・・・
大変参考になるお答えありがとうございました。

お礼日時:2009/10/22 15:43

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