A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
前にも回答したように国民健康保険の保険料の計算は日本全国で一律だと思っている人が多いようですが違います、国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラです。
http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/column …
1人暮らしをしていると仮定して所得200万円、住民税104,000円の場合として首都圏の自治体の国民健康保険の保険料を比べたものです。
同じ条件で比べているにもかかわらず、年額は町田市は4万ぐらいなのに横浜市は32万と8倍ぐらいの開きがあります。
この例は極端かもしれませんが、要するに自治体によってそれほど開きがあるということです。
>私の場合社会保険を払っていた額(会社に勤めている時に払ってた額)と国民健康保険の額がほとんど一緒なんですよね(汗)
それは致し方ないでしょう、そういうことも起こりうるということです。
>そこが疑問だったので、本当に会社が半分払っているのか??
そういうこともないとは言えません、ですが本当にそうなのかは給与の明細を追いかけていかなければわかりません。
No.3
- 回答日時:
>会社に半分出してもらってるとなんの得になるんですか??
病院などで払う料金は社会保険と国民健康保険は一緒ですよね??
それじゃ、半分出すというのは何を半分出すという意味なのですか?
当然判っていると思ったのですが。
半分出すというのは保険料、病院で払うのは医療費です。
医療費は後期高齢者でなければ一般には一律3割負担で同じです。
保険料は例えば2万円であったらその2万円をそっくり社員が負担するよりも、会社が半額の1万円を負担して社員は1万円だけ負担するならば得になりませんか。
この回答への補足
jfk26さん 回答有難う御座います
>保険料は例えば2万円であったらその2万円をそっくり社員が負担するよりも、会社が半額の1万円を負担して社員は1万円だけ負担するならば得になりませんか。
その意味で得をするんだろなとは予測していたのですが
私の場合社会保険を払っていた額(会社に勤めている時に払ってた額)と国民健康保険の額がほとんど一緒なんですよね(汗)
そこが疑問だったので、本当に会社が半分払っているのか??
とか思ってたんですよ。
No.2
- 回答日時:
>hissatuwazさん 回答有難うございます!!
hissatuwazというのは、質問者の方のIDでしょ。
>社会保険って会社が半分出してくれると聞いた事があるのですが
ほんとうですか??
本当です。
>と言う事は国民健康保険は倍払わないといけないのですか??
それはわかりませんよ、そもそも基になる金額が違うのだし計算方法もバラバラだから個別に計算しないと何とも言えません。
>今の会社では保険がないので、自分で払わないといけないのですが、
会社であれば社会保険に加入しないことは違法なのですが、保険料の半額負担を嫌って違法と知りながら加入しない会社と言うのはよくあります。
この回答への補足
jfk26さん 回答有難う御座います!!
そして申し訳ありませんでした。
>社会保険って会社が半分出してくれると聞いた事があるのですが
ほんとうですか??
>>本当です。
会社に半分出してもらってるとなんの得になるんですか??
病院などで払う料金は社会保険と国民健康保険は一緒ですよね??
No.1
- 回答日時:
>社会保険と国民健康保険の違いってなんですか??
国民健康保険法
(被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。
ただし
国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。
5.健康保険法の規定による被扶養者。
上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。
国民健康保険法
(資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
>また、それぞれ月々の支払いはいくらでしょうか??
社会保険では保険料の基となる標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので(定時改定)、その月々の給与から計算されるわけではありません。
そして決定された金額はその年の9月から適用されます、そして翌年の8月まで多少の給与の変化があっても標準報酬月額は同じです。
ただし大きく給与が変化した場合は臨時に保険料を改定することはあります(随時改定)、ですがこの場合でも3ヶ月間の平均で考ます。
つまりその時点での給与の額の変化と保険料の額は必ずしも一致しているとは限りません。
ですからよく言われるのは定時改定の時期に残業を多くすると、保険料が増えて損になるということです。
一方国民健康保険は前年の収入から計算されます、ただ国民健康保険の保険料の計算は日本全国で一律だと思っている人が多いようですが違います、国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラです。
ですから何の前提もなしに保険料の支払はいくらと聞かれて、出てくるものではありません。
ここでもよく健康保険の保険料の質問があって、何の前提もなしにズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと思って間違いないでしょう。
この回答への補足
hissatuwazさん 回答有難うございます!!
社会保険って会社が半分出してくれると聞いた事があるのですが
ほんとうですか??
と言う事は国民健康保険は倍払わないといけないのですか??
私が会社に勤めて居た時は
社会保険で、16,000円ほど引かれていた記憶があります。
今の会社では保険がないので、自分で払わないといけないのですが、
30,000円ぐらいになるって事ですかね??
現在は健康保険に加入していません…
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