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すごく素朴な疑問なんですが。

たとえば、
詐欺とか強盗とか、被害者が明確になってる案件だったら、
(返ってくる、こないは別として)
民事での損害賠償請求とかが発生してくるってのは分かるんですが。

たとえば、違法薬物の販売とか売春の斡旋とか、
まずもって、相手が訴えてなど来ないようなケースの場合、
多少の罰金や数年の服役(あわよくば執行猶予)とかすれば、
不法に稼いだお金は手元に残るってことになるんでしょうか?

もしそうなら、はっきりいって納得できないし、
犯罪の助長にも繋がると思うのですが・・・。
最近、その手の犯罪のニュースが後を絶たないので
ふと疑問に思った次第です。
(友人によると
「明らかな不法収入は国庫に没収とかになるんじゃない?」
と言うのですが・・・)

A 回答 (3件)

不法に稼いだお金は手元に残るってことになるんでしょうか?




ほとんどの違法行為による収入は罰金刑を科す事により国庫に収められます。
懲役○年+罰金○万円 のような判決が出ます。
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この回答へのお礼

>懲役○年+罰金○万円 のような判決が出ます。

不法に荒稼ぎした金が何百万~何千万とかで、
罰金が数万円~数十万円程度とかいうんだったら、
(そういうことをする輩とかは、
罪人になろうが、前科者になろうが、そんなことお構いなしに、
へんに割り切って悪事を重ねそうだし)そんなの納得いかないって思ってたんですけど、
そこらへんは、いくらなんでも、ちゃんと辻褄あうように取り計らわれているんでしょうね・・・。

早々と回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/27 01:14

不法なお金なので、当然税申告もしていないでしょう。



罰金+追徴課税でまず手元に残ることはありません。
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この回答へのお礼

なるほど。追徴課税というのは頭にありませんでした。

>まず手元に残ることはありません。

そうですよね。そうあるべきですよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/27 01:03

没収の規定もあります。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A1%E5%8F%8E
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
URL、大変参考になりました。

お礼日時:2009/10/27 01:18

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