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以前こちらで質問させていただいたとき、生活保護を受けながらでも
働いている人たちがいるということを教えていただきました。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=00 …
こちらの6番を見ると、母子家庭では生活保護を受けていても
46%ほどの世帯では世帯主が働いているのがわかります。

生活保護を受けながら働いても、収入の分だけ支給額を減らされると
聞いたことがあるのですが、減らされるのになぜ働くのでしょうか?
それとも働いてもある額までの収入なら、支給額は減らされないと
いう制度でもあるのでしょうか?
また、逆に働けるならなぜ生活保護を受けられるのでしょうか?
たぶんその人の収入では生きていけないということなのでしょうが
だったらワーキングプアなんて人たちは生まれない気がするんですが。

どなたかご存知の方がいましたら教えてくださいお願いします。

A 回答 (3件)

生活保護法第4条には、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

」と定められています。

つまり、働く能力がある人であれば、「その能力を活用して就労収入を得る」(又は、少なくともそのための努力を最大限に行っている)ということが、生活保護適用の要件となるのです。

単身者であれば自分一人分の生活費さえ稼げれば自活できるので、単身者世帯の場合は、「その能力を活用して就労収入を得る」ということをしさえすれば、たいていの場合、収入が最低生活費を上回るので、その結果として保護の対象にならないだけであり、就労能力があるとか就労しているということ自体が保護の要件に反するというわけではないのです。

扶養家族がある母子世帯などの場合は、「その能力を活用して就労収入を得る」ということをしていても、なおかつ収入が最低生活費を下回ることが珍しくないので、不足分は生活保護で支給されるということです。

就労収入は、必要経費を控除した額が収入として認定されます。
控除には、社会保険料などの実費控除のほか、収入額に応じた概算控除である基礎控除、年末又はボーナス月に認定される特別控除、未成年者控除、新規就労控除があり、それぞれ別枠となっています。

なお、最低賃金と比較されている最低生活費というのは理論上の限度額であり、実際に認定されている最低生活費の水準はもっと低いですから、いわゆるワーキングプア層と称されている人たちだって、実際に個別の生活保護要否判定をしてみれば、生活保護不要という判定になる人が大半だと思いますよ。
親と同居している人であれば、親の収入も合算して世帯単位で判定するんですしね。

それに、就労収入や年金収入は少ない人だって、資産収入や親族からの仕送り収入などがあるかもしれないですし、十分な資産があるならそれを取り崩して生活してもいいわけです。
就労収入や年金収入という1種類の収入だけで、必ず最低生活費の全てが賄えなければならないというものではないと思いますね。
たいていの場合はまかなえるという水準で設定しておいて、不足するケースについてだけ公的給付制度を用意すれば十分ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変詳しいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/22 23:55

生活保護にはその人の環境によって(住んでいる地域、家族構成、障害の有無等)により支給額が決まります。


働いてもその金額に達しなければ 不足分は生活保護から足されます。
ワーキングプアといわれている方も生活保護を・・ といわれているのはこのためです。
最近の生活保護のイメージでは 携帯に2万5千円とかお金ためて沖縄に行きたいとか言っている 税金泥棒の話題が多いですが、本来の趣旨は冒頭の趣旨です。
母子加算の話題も働いても働いても・・という家庭を救済する意味なんですよね・・ でも実際はひどい例がたくさんあるみたいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/22 23:55

生活保護は保護基準(地域や家族構成によって額が変わります)というものがあって、それ以下の収入の場合、働いていても生活保護が受けられます。


生活保護を受けていて働いて収入を得た場合、100%支給額から減らされるわけではありません。(ただ、100%に近いですが)

働けるのに働かなければ当然、役所から働くように言われます。

残念なことに生活保護世帯は増えています。
働けない人を優先して生活保護を決定するので、ワーキングプアの人たちが生活保護を簡単に受けられないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/22 23:52

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