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他業者から当方が販売している商品形態が他業者の模倣をしており、そして
自分のブランドが有名で広く知られている周知だとして、不正競争防止法第2条第1項1、2号に違反しているとし、今後の販売をやめるよう仮処分や不正競争防止法に基づく損害賠償の請求をするとの警告書が届きました。仮の内容を下記に書きますので今後の対応をどうしたらよいか教えてください。第三者としての公平な意見をききたいと思います。当方をA、相手側をBとします。当方は、海外の切手を使用したアクセサリーを2年前から制作販売したと仮定します。相手側も同じく海外の切手を使用したアクセサリーを7年ほど前から販売したとします。まず、ペンダントトップについて模倣であるというのがBの主張とします。。Aは、どの切手を選ぶことについても自分で決めており、素材として選ぶ切手は、Bと同じものもありますし、ないものもあります。はじめに素材として使ったということで権利になるのですか?世の中を見渡せば切手を使用したアクセサリーは世の中にどこにでもありますし、インターネットを探しただけでも20人以上が行っていることです。個人レベルでイベントに出展している人を数えるともっと人数は多くなります。当方は切手業界で最近人気があるデザインに優れているものをあくまで、素材の1つとして自分でセレクトして使用していますので模倣はしておりません。切手以外のペンダントトップの形状についても、当方が独自に選んだもので、形状も、色も異なります。仮にBが世の中において周知だった場合海外の切手の権利がBのものになりえますか?
また、デザインの模倣に関しては日本国内において最初に販売された日から起算して3年以上は無効だと調べて認識しておりますのに、Bの販売はじめたのは7年たっていたら、無効ではないのですか?しかも模倣については3号の法律のようなのですが、なぜ1、2号と書かれていたのでしょうか?

次に1号、2号についての違法行為ですが確かにBのアクセサリーは雑誌などでよく取り上げられているようです。しかし、周知とはほど遠く、世の中の街頭アンケートにもしBの名前を知っていますか?と聞いても100人中はっきりいって数人いるかいないかだと思います。そもそも切手のアクセサリーなんてものがあるんだということ自体を知らない人が世の中ほとんどなのです。また、Bの主張では、AがBと同じ切手を数十点使用しているので模倣だという内容がありますが、そもそも海外の切手のデザイン自体が日本において
誰のものであるということはありませんし、Bの選んでいる切手は過去ざっと調べても100種類以上あり、それもランダムに選んでいるので、特徴がなく、Bのアクセサリーだと購入者が認識することはありません。周知ということだけで、海外の切手を使用したアクセサリーということ自体がBに権利が全てあるということになるのでしょうか?周知というのは、雑誌によく取り上げられているというだけで言えるものなのですか?周知のレベルを知りたいです。

またAが商品を置いていただいている他ショップに同じような内容の文書が届き、掲載をすぐにやめるような文書が届き、掲載を一時中止する状態になりました。今後続くようであれば営業妨害でこちらが訴えたい気分ですが、勝算はどれくらいでしょうか?また、営業妨害はどれくらいの金額を要求できますか?弁護士を雇って採算はあうものでしょうか?

A 回答 (5件)

No.2,4です。



>オリジナルのロゴを使用しています。もちろん、ブランド名も全く異なります。

であれば、問題なさそうですね。B社としては、自分たちが切手をペンダントにすることを思いついたのだから、独占販売したいという考えなのでしょうが、無理でしょうね。

ミリオンセラーになったり、メディア宣伝の結果、世間の大多数の人が「切手のペンダントといえば、B社」という認識をもっている、となれば別ですが、まずそんな事はありえませんから・・。

とりあえず、放置はしない方が良いと思うので、『A社としては、B社とは類似(商品デザインもブランド名も異なる)せず、消費者が混同するとは思えないので、不競法には抵触しないと考える。異論があるのであれば、専門家の見解を頂きたい』と内容証明でも出せばよいのではないでしょうか?

で、万が一、弁護士・弁理士からお手紙が来たら、A社も専門家に依頼しましょう。

後は、ペンダントを意匠登録するか?という考えもあります。ただ何かしら特徴がないと無理なので、今後、こういう問題を避けるためにも、ペンダントの形自体にオリジナリティを出し、意匠権取得を検討するのも一考かと思います。
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No.2です。



>切手を使用したペンダントトップの商品形態においての模倣という点で、警告されていました。

切手の使用自体は問題なし。ペンダントトップもありふれたデザインなら問題なし、なのですが、最終的な販売状態(製品の包装・商品名・販売のキャッチコピー等)で、類似か否かが問題です。文章だけだとまず判断不可能です。なので、先にも述べましたが、A,B社の製品をみて、消費者が同じ会社の製品と思うか否かが争点です。

>当方が独自にセレクトしたもので、デザイン枠の色、デザインは異なります。

この部分のオリジナリティ度によるかと思いますが、やはり文章だけだと回答は厳しいです。

>他の同業者で切手を使用して販売している人で、異なるデザインの切手ですが、切手をのぞいた部分に関しては当方よりも似てる人はたくさんいます。

その方がはるかに不競法に抵触する可能性大です。

>以上のように同じ切手を使用している場合があるという点以外は、全く形状が異なります。

一般消費者からも上記と同様の認識をもたれるなら、大丈夫だと思います。

>形状が異なっていても、仮に周知せいが認められれば、切手を使ったアクセサリーということだけで違法になるのでしょうか?

相手方商品が周知であっても、質問者さんの会社の製品と類似していなければ、問題ありません。消費者が混同するような類似商品を双方で販売していることが問題になります。

>その場合、切手を使ったアクセサリーを制作している同業者は20人以上おりますが、その人達全てに対しての警告と とらえるべきなのでしょうか?

同業者全部というわけでなく、B社が警告した企業のみです。でもB社が何社に警告を出しているかはわからないでしょう。

>周知でない証明として、他に切手を使ったアクセサリーで同じくらい有名な人がいればよいのでしょうか?

周知か否かは、判決によるものなので、それを否定するには、それ以上にA社が周知であるという証明が必要で、今回、A社B社間の問題なので第三者が周知であろうと関係ありません。

ただ、B社が自分達の権利だと主張している部分を、A社以外にも多数社が使用しているのであれば、B社だけが独占的に権利主張できるものではない、との抗弁もあるかと思います。

ちなみに商品名・会社名等で商標権を取得して、ロゴなどを使用していれば、本問題を回避できる可能性は大だと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。
当方、オリジナルのロゴを使用しています。
商標申請中です。

もちろん、ブランド名も全く異なります。

B社とA社の商品を
間違えて買う人なんていないと思いますが
今後はそのオリジナルのロゴも、商品画像にものせようと
思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/28 21:24

質問はいろいろあるようですが答えられるところを拾っていきます。



○はじめに素材として使ったということで権利になるのですか

それだけでは権利になりませんが、「切手を使ったアクセサリー」ということで非常に有名になればその商品形態等に権利が認められることも考えられなくはありません。ただ、かなり例外的な場合でしょう。ただ、その場合も、「海外の切手の権利がBのものになる」ということではありません。あくまで切手を使用したアクセサリーという意味での商品形態に不正競争防止法における「商品等表示性」が認められるかもしれないという問題です。

○Bの販売はじめたのは7年たっていたら、無効ではないのですか

不正競争防止法第2条1項3号の請求であればそうですね。でも1号・2号の請求なのであれば関係ありません。

○模倣については3号の法律のようなのですが、なぜ1、2号と書かれていたのでしょうか?

単に知識があいまいなだけでしょう。(弁護士からの手紙ではないですよね?)実際には1号・2号を根拠に考えているのでしょう。

○周知のレベルを知りたいです

厳格な基準があるわけではありません。広告の程度や販売実績など、いろいろな要素を総合判断することになっています。その意味では「レベル」を示すのは難しいです。

○またAが商品を置いていただいている他ショップに同じような内容の文書が届き、掲載をすぐにやめるような文書が届き、掲載を一時中止する状態になりました。

これは不正競争防止法第2条第14号の「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」にあたる可能性がありますね。(侵害の事実が認められないと判断されれば、です)

勝算は実際のところをみないとなんともいえません。請求できる金額は損害が生じた額なので、莫大な金額を請求できるとは思えません。

○今後の対応をどうしたらよいか教えてください

やはり弁護士さんに相談してもらうのが一番だと思うのですが、最終的な対応としては
(1)無視して販売を継続
(2)「あなたの要求には法律的な根拠がないので応じられません」と返事をして放置(販売を継続)
(3)不正競争防止法第2条第14号を根拠に逆に紛争を仕掛ける
くらいでしょうか。もちろん実務的にはいろいろやることがあると思いますが(商品販売先へのケアとか)。

この回答への補足

ご回答いただき、ありがとうございます。さらに詳しく説明を補足いたしますと
書かれている内容は、切手を使用したペンダントトップの商品形態においての模倣という点で、警告されていました。

ペンダントトップの切手以外のもののデザインにおいては、通常どこにでもよくある楕円形の形という点が一致しております。しかし、当方が独自にセレクトしたもので、デザイン枠の色、デザインは異なります。(例えば、金と黒)および切手を閉じ込めている部分(仮に透明なガラスとします)ガラスという素材については一致しておりますが、相手側はガラスをスワロフスキーのように光るよう、何面にも削ってカットしているデザインで、当方はガラスを曲面にしているデザインで、これにおいても全く異なります。

逆に、他の同業者で切手を使用して販売している人で、異なる切手を使って
相手側と同じようなガラスをカットしているようなデザインです。
異なるデザインの切手ですが、切手をのぞいた部分に関しては
当方よりも似てる人はたくさんいます。

以上のように同じ切手を使用している場合があるという点以外は、全く形状が異なります。

形状が異なっていても、仮に周知せいが認められれば、切手を使ったアクセサリーということだけで違法になるのでしょうか?

その場合、切手を使ったアクセサリーを制作している同業者は20人以上
おりますが、その人達全てに対しての警告と とらえるべきなのでしょうか?

また、周知でない証明として、他に切手を使ったアクセサリーで同じくらい有名な人がいればよいのでしょうか?

再度のご回答よろしくお願いいたします

補足日時:2009/10/28 16:47
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企業の知財部で商標・模倣品対策の担当をしていました。



切手を使用することに関しては、No.1の方の回答と同様で問題ないと思います。(切手のデザイン=著作権は、国にあるが、ほとんどの国で権利主張しないらしいです)

相手方の主張は、不競法2条1項1,2ですから、以下の点に該当するか否かが問題です。

1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

2.自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用

要は、商品の名称、販売会社名、商品形態(包装含む)等に類似点があるのでしょうか?

切手のデザインを除外した部分、アクセサリー自体のデザインが同一または類似していたら、負ける可能性ありです。

3項は、明らかなデッドコピーでないと適用できず、また3年しか規制できないので、今回主張していないのでしょう。

周知のレベルは、2,3県で知られているレベルです(著名は全国的)。周知の証明として、雑誌、ラジオ、テレビ等の広告(回数及び費用)、及び商品販売数・金額、場合によってはアンケート調査等を提出します。雑誌等に出しているなら周知と認められる可能性は高いと思います。

最終的な裁判所判断のポイントは、消費者がA社、B社の商品をみて、同じ会社の製品か、もしくは全く違う会社の製品である、と思うか否かです。前者であれば、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」で不競法に該当することになります。

何れにしても、放っておくのは危険なので、弁護士に相談し回答書の送付をした方が良いと思います。

この回答への補足

ご回答いただき、ありがとうございます。さらに詳しく説明を補足いたしますと
書かれている内容は、切手を使用したペンダントトップの商品形態においての模倣という点で、警告されていました。

ペンダントトップの切手以外のもののデザインにおいては、通常どこにでもよくある楕円形の形という点が一致しております。しかし、当方が独自にセレクトしたもので、デザイン枠の色、デザインは異なります。(例えば、金と黒)および切手を閉じ込めている部分(仮に透明なガラスとします)ガラスという素材については一致しておりますが、相手側はガラスをスワロフスキーのように光るよう、何面にも削ってカットしているデザインで、当方はガラスを曲面にしているデザインで、これにおいても全く異なります。

逆に、他の同業者で切手を使用して販売している人で、異なる切手を使って
相手側と同じようなガラスをカットしているようなデザインです。
同じ切手というところが、問題になるのでしょうか?

以上のように同じ切手を使用している場合があるという点以外は、全く形状が異なります。

形状が異なっていても、仮に周知せいが認められれば、切手を使ったアクセサリーということだけで違法になるのでしょうか?

その場合、切手を使ったアクセサリーを制作している同業者は20人以上
おりますが、その人達全てに対しての警告と とらえるべきなのでしょうか?

また、周知でない証明として、他に切手を使ったアクセサリーで同じくらい有名な人がいればよいのでしょうか?

再度のご回答よろしくお願いいたします

補足日時:2009/10/28 16:28
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切手そのもののデザイン権利の主張は当然できません。


切手を材料に使うというアイデアも、他の材料と同様権利としては認め
られないと思います。
ですから、切手を使用する、ということまでは、AはBの権利に拘束され
ないと思います。

問題になるとすれば、切手を加工する加工方法や完成品のデザイン性
だと思います。

ビジネスレベルで制作、販売しているとすれば、正式な抗議リアクシ
ョンが必要と思いますので、弁護士に相談して妨害行為を止めるよう
文書を発信してもらうことと、ショップにもその旨通知する必要がある
と思います。先ずは代書してもらう相談をしてみてください。
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