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ATMで宝くじを購入する場合、「未成年のご購入はご遠慮ください」とありますが、なぜでしょうか?法律上宝くじには年齢制限がないはずですし、未成年であっても当選していれば、当選金を請求できる権利も法律で保証されているというのに、上記の但し書きはこれらの権利に矛盾すると思うのですがいかがでしょうか?wikipediaには未成年が当選した場合、親権者に支払われると記してありますが、それでは誰でも平等に請求できる権利に反しているように思えてなりません。そもそも「ご遠慮ください」という言葉にはどれほどの通用力があるのでしょうか?法的通用力があるならば「禁止します」と注意を促すのが相応だと屁理屈をこねたくなるのですが。笑
もし宝くじを販売する銀行に口座を持っている未成年者が但し書きを無視し、購入、高額当選した場合、どのような手続きが踏まれるのでしょうか?自動的に口座に振り込まれることにどのような問題があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

口座開設と購入は別の話ですから



同意とみなしません
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民法では、売買契約を規定する、「未成年者の契約には親権者の同意が必要である」と定められていますから、これに基づいてATMでの購入を拒否できるわけです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そもそも口座開設時に親権者の同意が得られていると思うのですがいかがでしょうか?宝くじの購入も預金、引き出しなどのサービスの一種と考えれば、口座開設そのものが親権者の同意を示しているという見方はできないのでしょうか?

お礼日時:2009/10/29 13:00

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