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うちは田舎なので広い土地があり そこに私たちの家を建て主人の仕事をする事務所があり、主人の父が生前していた寿司屋がありもう数十年貸している店舗付き住居があります。主人の父と借主はもともと知り合いだったので書類等を作りキチンとした契約は交わしておりませんが、父が亡くなった今は一応母が家主となっていますが母も年ですし主人と書類等形に残るように契約をやり直したく思っていますが全くの無知なため何を書いていいのか分かりません。ネット等でも調べたのですが「借地・借家法」などのように漢字まみれのものではなく誰が見ても理解できるような簡単なもので充分です。
その借主は健康そのもので元気なんですが現在70歳を超えており独身で息子は居るようですが付き合いがないのか一度も見た事がありません。万が一の時のものすごい量の荷物の引き取り人等、不安はたくさんあります。詳しい方に聞きたいのですが、どういった事を最低限規約に書いておいた方がいい。などアドバイス頂きたく投稿しました。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

司法書士に相談してください。

作っても相手が拒否する場合もあるしね。
ただ本当に借りているのが相続人であり、相続人が商売しているのかこれは確認しておく必要があるので一度お会いして話した上で契約書を作るほうがいいかなと思う。書類等を提出してくださいと言えますよ。
 後は家賃が正当なのか?これも専門外かもしれませんが聞いたほうがいいね。安いならすべて原状回復は借主の責任になるかも
 ちょうど機会だから相談してみれば。中途半端な知識を持つよりいいと思うよ。
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簡単なもので十分というなら今更契約書も不要でしょう。


家賃の入金の記録や修理・修繕があった場合それらの記録を残しておけ
ば十分です。それと、敷金等の預かりがあればその記録。

後は何か問題が生じたら、話合いで解決し、話合いで解決できなければ
法律の定めるところで解決します。
これは、契約書があってもなくても一緒です。

理屈的には、死亡時解約とか長期入院時解約とかの条件を入れたいのか
も知れませんが、変なもの持っていくとこれまでの関係もご破算にな
ってしまう可能性もあります。

それから、万が一の際の対処ですが、荷物の処分は相続人がいる場合
利害関係者になりますから、貸主と借主で処分の契約を結んでいたと
しても、相続人が後から引き渡しを要求してきた場合は揉めることに
なります。
万が一の前には介護とかの問題もでてくるかもしれません。これも
直接は貸家契約とは関係ありません。

書類を書く書かないは後の問題として、当面はこれから先のことや
万が一の場合の意向などを確認しておくこと、身内がいるのであれば
確認しておくこと、でしょう。
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