
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1のbagus3です。
運行管理者の業務で、どうしてもその日でないと
できない重要な任務が「点呼」です。
管理者がいないときに補助者が点呼をできるのは、
総回数の3分の2までと規定されています。
つまり管理者は、補助者がいれば3分の1は
休めることになります。
http://www.truck.or.jp/tekisei4.html
No.1
- 回答日時:
運行管理者が休んだときに、補助者が職務を代行するという
ことなので、どちらかが出勤していればいいことになります。
病気などで二人とも休むことも考えられますが、
その場合に、すべての運行を停止するということまで
当局は求めないと思います。
規則を作ることと、それをどう運用するかは別問題です。
立ち小便は違法行為ですが、警官がそれを見つけたからといって
注意くらいはするでしょうが、検挙したという話は
聞いたことがありません。
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