保険料について教えてください。結婚しています、今年6月まで契約社員で働いていました。収入は月17万円くらいで、会社の社保険加入でした(約17万×6ヶ月=102万)。その後6月~9月までアルバイト。4ヶ月の合計で約18万円の収入です。その間は国保加入してました。もっとシフトに入り稼ぐ予定で国保にしたのですが、経営難で予想以上に少なくなってしまいました。9月をもって退社しました。現在10月、就職活動するも、なかなか決まらず収入なし。。11月から主人の社会保険に入ることにしました。
現時点では加入できました。
そこで、今今後なのですが、主人の社会保険に加入したまま、年内にもうすこし働くことは可能でしょうか。
130万円以内なら可能なのでしょうか。。また今更ですが6月以降に支払いしきた国保などは、年末のなんらかの手続きでいくらかは戻ってきますか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
→ 正社員が8時間勤務でしたら6時間勤務は可能ですか?
8時間の4分の3は6時間ですからダメです。
>少しの残業もNGでしょうか。
多少であれば許されるでしょう、残業のようにたまのものなら。
>月トータルですか?
1日のです。
>3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
→ 正社員が週休二日であれば月合計15日ならOKですか?
そうでしょうね。
>また、2.「夫の扶養の限界」
130万円は交通費込みですよね・・??
交通費は含めます。
遅くなりましたが、お礼を申し上げます。
実は。。混乱していますが・・・
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
以上全てを満たした場合加入ですか?
週2日、一日6時間はOKでしょうか。。。
No.4
- 回答日時:
>主人の保険はAの協会でした。
でしたら前回回答したように、年収ではありませんしまた過去の収入は問いません。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、ですから月額が約108330円を下回るように働けば良いということです。
ただ言っておきますがこれは夫の健保の扶養のみについての回答であるとうことです。
どういうことかと言うと前回と重複する部分もありますが、説明しますと
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
話の順序として以下のようになります。
1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。
2.「夫の扶養の限界」
これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。
ですから例えば
『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』
1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。
『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』
1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。
つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。
質問者の方の場合で言うと、月額が約108330円に達しなくても就業時間や就業日数などの就業形態で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまう可能性があります。
つまり月額が約108330円以下でも社会保険に加入しなければならず、そうなれば当然夫の健康保険の扶養を外れることになるということです。
ですから働く場合にはまず「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えないような日数や時間で働くことが重要です。
>また今月までに支払いした国保は、二人で20万くらいです。(主人も5月ごろまでは国保でした。)全て現金払いでしたので、主人の年末調整で申請したほうが良いということですよね?
そうなります。
>また私は年内に就職しない場合、確定申告は自分でするということですね?
そうです。
>その際に国保の控除は0ということで、理解できていますか・・?
それは当然ひとつのものは夫婦どちらかの控除になりますから、夫の側の年末調整で控除すれば質問者の側の控除は当然ゼロになります。
それから老婆心ながら言っておきますが、妻の懐から出た金で払ったものを夫の控除にするときは、妻の懐から出たということは夫婦の間だけの内部の話で外部的には夫の給与から払ったといわなければダメですよ。
この回答への補足
・・ちなみに確認なのですが・・
たとえばある会社で、
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
→ 正社員が8時間勤務でしたら6時間勤務は可能ですか?少しの残業もNGでしょうか。月トータルですか?
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
→ 正社員が週休二日であれば月合計15日ならOKですか?
また、2.「夫の扶養の限界」
130万円は交通費込みですよね・・??
No.3
- 回答日時:
>現時点では加入できました。
通常なら可能です。
今収入がないということで加入できた、ということです。
健康保険の扶養の130万円未満というのは、通常、今後1年間に換算して130未満ということです。
つまり、過去の収入は関係ないですし、収入があっても月収が108333円以下ならいいということです。
ただ、ご主人が加入している健康保険が会社独自の○○健保組合だとこの考え方に違いがあることがあるので、会社もしくは健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。
>また今更ですが6月以降に支払いしきた国保などは、年末のなんらかの手続きでいくらかは戻ってきますか?
保険料そのものは戻ってきませんが、貴方が払ったということならその払った保険料は税金上控除できますので所得税の一部が戻ってきます。
また、国民年金の保険料を払っていればその分も控除できます。
そのためには、来年、確定申告が必要になります。
確定申告には、契約社員だった会社とバイト先の源泉徴収票、印鑑、通帳が必要になります。
まだ、源泉徴収票をもらってないなら発行してもらってください。
なお、11月中に仕事がみつかればそこに源泉徴収票や年末調整の書類ををだしてその会社で年末調整してもらえば確定申告の必要はなくなります。
ご主人が払ったということなら、ご主人が控除を受けることができますので、ご主人が会社からもらう年末調整の書類にその払った保険料を記入すればいいです。
また、貴方の今年の年収が141万円未満だったら、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられます。
この控除を受けるためにはご主人の申告が必要です。
保険料の控除と同じ年末調整の書類に「配偶者特別控除申告書」も書かれているので、そこに貴方の年収や所得(年収から65万円を引いた額)を記入して会社に出してください。
135万円なら所得税も住民税も6万円の控除が受けられます。
No.1
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>そこで、今今後なのですが、主人の社会保険に加入したまま、年内にもうすこし働くことは可能でしょうか。
夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば年収ではありません、また過去の収入は問いません。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、ですから月額が約108330円を下回るように働けば良いのです。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
>また今更ですが6月以降に支払いしきた国保などは、年末のなんらかの手続きでいくらかは戻ってきますか?
国民健康保険・国民年金・生命保険の保険料など総て同じです。
その保険料は誰が支払っているのでしょうか?
保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.妻の口座から支払った
それでしたら妻の控除になります。
ただし生命保険の保険料は2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
2.夫の方の口座から支払った
それでしたら夫の方の控除になります。
3.現金で支払っていた
それでしたら夫と妻どちらの控除でもいいです。
この場合は例え保険料が妻の方の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、また逆でも同じです。
支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
ただ一般的にはできれば収入の多いほうから控除するほうが良いでしょう。
手順としては夫が年末調整のために会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の二つの用紙をもらうはずです。
そのうちの「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙に書き込みます。
その生命保険料控除の欄に保険会社の名称、保険の種類、契約者名、受取人、払った保険料等を書いて会社に提出すればよいのです。
前述のように保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
そのときに生命保険会社が発行した保険料の払いこみの証明書を添付してください。
国民健康保険と国民年金は社会保険料控除の欄に書いてください。
国民年金は11月ごろ社会保険庁から送られてくる控除証明書を添付します、国民健康保険は添付は不要です。
また退職した会社から源泉徴収票をもらいましたか?
もしもらっていなければ至急請求してください。
質問者の方も年内に就職すれば、同様の書類が会社から渡されるはずですので同様の処理になります、そしてその会社に源泉徴収票を提出してください。
もし年内に就職しなければ確定申告をすることになります。
還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑でそれから国民年金の控除証明書、健康保険の保険料については控除証明書は不要です、また生命保険も加入していればその保険料の払いこみ証明書も必要です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
ご丁寧にありがとうございます!!
主人の保険はAの協会でした。また今月までに支払いした国保は、二人で20万くらいです。(主人も5月ごろまでは国保でした。)全て現金払いでしたので、主人の年末調整で申請したほうが良いということですよね?
また私は年内に就職しない場合、確定申告は自分でするということですね?その際に国保の控除は0ということで、理解できていますか・・?
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