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自己破産と言うと、
事業に失敗して借金が残り、
その債務を帳消しにするケースが多いと思うのですが、

これ以外に例えば、
事業をしてて客から何かしらの理由で訴えられて敗訴し、
その賠償額が払えないような時でも自己破産が可能なんですか?
例えば2チャンネルなんかは掲示板に多くの誹謗中傷の記載により、
サイトの管理人が監督責任を問われてたくさん裁判になってるようですが、
仮に敗訴してその返済額が高額で払えないようなケースでも、
自己破産は認めれるのですかね?
要は債務に対しての事なら、
大概の事は認められるのですかね?

A 回答 (2件)

破産で債務が帳消しになるわけではありません。


破産はあくまで弁済不能に対する当面の処置であって、現状の財産を処分して債務に充てるだけの手続きです。それによって弁済し切れなかった債務については引き続き残ります。これを無限責任といい、民事の原則です。
しかしそれでは連鎖倒産のような自分に責任のない場合でも再起ができなくなってしまうために、再起の機会を与えるため、一定の条件のもとに破産後の債務を免除する、「免責」という措置があります。免責の決定を受けて初めて債務はなくなります。
「破産 免責」などのキーワードでネット検索すれば山ほど情報がありますよ。

なお、質問の訴訟のケースでは被告は管理人個人ではなくその所属する法人(会社)でしょうから、仮に弁済できなかったとしても破産するのは会社になり、株式会社のような物的会社の場合には破産が終結すれば会社自体が消滅し、債務も消滅します。なお、その経営者に破産に至る違法や故意・重過失などの原因がある場合には(債務の承継ではなく)損害賠償の責任が残ります。
また、合名会社などの人的会社の場合には無限責任社員が引き続き債務を承継します。
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損害賠償債務が非免責債権に含まれるかどうかの質問かと思います。



原則的には免責債権として取り扱っているようですが、故意や重過失で人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権は非免責債権にされることになったようです(新破産法で新設)。

したがって>大概の事は認められるようです。
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