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非常勤講師が学校の児童に家庭教師をしてもいいのでしょうか??

A 回答 (3件)

いわゆるフルタイムの常勤講師であれば、身分は公務員なので、副業は厳禁です。


職を失う場合もあります。

非常勤講師であれば、時給制だと思いますので、この場合は公務員ではありません。
簡単に言えばアルバイト、パートと一緒です。(自治体にもよるかもしれませんが)
非常勤講師であれば、勤務時間以外は自由に使って構いません。
ぶっちゃけて言えば、自分の勤務時間以外は給料が発生しないのですから、
他の先生に「手伝って」などと言われても手伝う義務はないのです。
その先生が手当をくれるなら話は別でしょうがね。

私も非常勤講師を経験しました。
その時はお昼まででしたから、午後はアルバイトをしていました。
また、長期休暇(夏・冬休み)中は学校の仕事が無いので、塾でバイトしました。
私がバイトしていることは校長・教頭も知っていましたし、教頭は前の人は○○で
バイトしてたよ、と教えてくれたりもしました。
バイトをするのであれば、上司(校長・教頭)に伝えておくのが良いかと思います。


しかし、子どもにとっては非常勤だろうが常勤だろうが教諭だろうが関係ありません。
学校にいる大人はみんな「先生」なのです。
それは学校の中のみならず、学校の外でも同じです。
家庭教師先が自分の学校の生徒であれば、いらぬ誤解を招きかねません。
勤務校の生徒でなくても、場合によってはトラブルの種になりかねないです。
その辺は十分に気を付けないといけないでしょうね。

保護者も、常勤・非常勤について正しく理解していません。
教諭か講師かは、「講師は1年で替わる?」ぐらいに理解はしているでしょう。
先生がバイトしているという話を聞けば、誤解を生みかねません。
これについても十分に気を付ける必要があります。

ま、あんまり気にしすぎちゃうとコソコソと隠れてバイトしないとダメになってしまいますが、
くれぐれも「誤解」が生じないように気を付けるべきでしょうね。
もし、あらぬ噂が立ったり、保護者から何かあったときに適切に対応するためにも、
上司にはきちんと報告しておくべきでしょう。
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校長が知っていて、許可を出しているのであれば問題ないでしょう。


なお、非常勤講師の給料ではとうてい食えないので、何かしら他の仕事をする必要があります。
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勤務校の児童だとまずいと思います。

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