マンションの賃貸契約の連帯保証人になっていたのですが、賃貸人が半年ほど滞納していたようで弁護士を通して裁判所から訴状が送られてきました。賃貸人はリュウマチを患っていて暫く思うように働け無かったようですが10月の中旬には30万ほど振り込んだようです。(賃貸人の話なので事実は不明です)私としては連帯保証人になっているので責任はあると考えていますが、滞納が始まった時点で早めに大家さんから連絡を頂ければ他の解決が出来たのではと残念に思うところもあります。事前に連絡も無く突然の訴状なのでどうしたら良いものかと途方に暮れています。訴状には弁護士費用も含め全てを支払えと言うようなことも記載されています。もちろん義務は果たすつもりでいますが弁護士費用までもとなると見当もつきません。また「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」というものが同封されていて答弁書というものを作らなくてはならないようです。できれば和解できればと思っています。よい解決方法などアドバイス頂ければ助かります。また答弁書をどのように書けば良いのかも含め回答頂ければ助かります。本当に困っています。よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
いきなり地方裁判所と言うのは通常考えられないと思うのですが、貸主もあなたと連絡が取れなかったとか何らかの事情があったのでしょうかね・・・。
和解を考えてらっしゃるなら、貸主に連絡を取って裁判外で和解交渉をしても良いと思います。そうではなく裁判をするとするなら1 通常、滞納が始まって遅くとも3ヶ月までに、あなたに対して連絡、内容証明を送ってなければ貸主が無駄に滞納期間を長引かせたとして怠慢が認められると思います。貸主の怠慢を主張してください。
2 別の方が書かれてるのですが金額の提示はしなくても良いと個人的には思いますが…書くとするなら家賃何ヶ月分(たとえば3ヶ月分とか)なら支払うとかですかね。多分、裁判官が請求額の半額くらいで和解を勧めてきます。
3 敷金で滞納金を相殺する主張。
4 もしリフォーム代やハウスクリーニング代、現状復帰代が請求額に含まれていたら消費者契約法において無効と主張してください。
とりあえずは以上でしょうか・・・やはり本人裁判をするにしても一度、弁護士に相談(30分5000円くらい)をしてみられては如何でしょうか?
お返事遅くなりすいませんでした。
非常に参考になりました。
答弁書を提出しました。
来月ですが取りあえず経験として裁判所に行ってきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
先ず、兎に角、答弁書を書かないと負けますので、
自分が支払ってもいいという金額を認めておく事で
裁判官の心証はよくなります。
もちろん答弁書ですから、全く全額支払わないでもいいですが、
それだと、裁判官が「連帯保証人なのに・・・」と
思われるだけ損なので、一応の金額を書きましょう。
で、裁判はこの場合、1年程度じゃないでしょうか?
その期間、お金をもらわないで裁判で全額回収を求めて
裁判官の心証を原告が取りに行くか、
裁判官がなんと思っていても、被告が例えば100万円支払うと
言っているのだから、長引く裁判より早い回収で、
残りは本来の賃借人に請求すればいいやと原告が思うかです。
ちなみに、民事のほとんどは判決まで行きません。
和解で終わります。裁判官も判決文を書かなくていいので
和解を勧めるでしょう。
原告にもリスクはあります。裁判を続ければ、必ず全額被告に支払えと
裁判官が判決を書かない可能性も大いにあるからです。
最悪、「原告の請求を棄却する」なんてなれば、
せっかく被告が100万支払うといっていた金額まで取り損ねます。
尚、判決の予想は出来ません。人それぞれですから。
ただ、原告にも和解より裁判の方が手間も時間も費用もリスクもある事が分かれば、被告でもそれ程ビビル必要はない事を心に入れておきましょう。
度重なる回答ありがとうございます。
残金の支払い義務はあると思いますので受け入れようと思っています。
今回のことは教訓として受け止め
二度と連帯保証人にはなりません。
差し支えなければ結果がでましたらお知らせいたします。
本当にありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事件番号**地方裁判所 平成21年(ワ)第***号
事件名未払い家賃取立て訴訟
原告 *****
被告*****
**地方裁判所 民事**部**係 御中
被告*****
平成21年11月7日
答弁書
「請求の趣旨に対する答弁」
1 原告の請求のうち、金100万円の支払を認める。
2 その余の原告の請求を棄却する
3 訴訟費用は各自の負担とする。
との判決を求める。
「請求の原因に対する認否」
1.認める
2.不知
3.争う
4.*****
「被告の主張」
1.本件賃貸契約における賃借人の未払い発生は半年以上前に発生し、かかる事態に陥っても、原告は賃借人に退去を求めるなどの明け渡し交渉をしていない。建物賃貸借契約における連帯保証人の義務の範囲は、通常一般的に退去に要する期間の家賃未払いに限られるところ(判例最高裁***調べてください、あったはずです)、本件における賃貸人には本件建物の明け渡しを求めないなどの不作為が見られ、かかる不作為に関しても連帯保証人がその責を負うとなれば、賃借人が未払いで居座り続ける限り、被告は債務を負うことになり、社会的衡平を欠く。
2.従って、被告は家賃未払いが発生した平成**年**月から通常退去に要する期間を二ヶ月として、その期間の未払い家賃に関し、原告の請求に応じる。
3.尚、弁護士費用に関しては訴訟に必須の費用でない為、被告はその支払義務を認めない。
この回答への補足
先日はありがとうございました。混乱し言葉足らずのところがありましたので正確に補足させて頂きますと、家賃滞納は本年5月から始まり原告は本年9月の末近くに5ヶ月間(現在は半年以上経過していますが)の滞納賃料の支払いを書面到着後5日以内に完了するよう賃借人に求めています。期間内に全額支払いがない場合は賃貸契約を解除するという内容証明郵便を送ったようです。しかし賃借人はチラシも多く郵便物(郵便局の不在票)に気付かずに捨てたようです。それにより留置期間が経過し、その後再度原告は10月の末近くに半年分の滞納賃料支払いの同じ内容の書面を賃借人のドアに直接挟み、それを確認した賃借人は数日後に何とか一部の金額である30万は振り込んだようですが、それではたりずに、今回の訴訟ということになったようです。
この場合においても5ヶ月間の原告の不作為はあるようにおもえるのですが「被告の主張」と同じように被告である私が主張できるでしょうか。また主張した場合どのような判決が予想されるか分かる範囲で回答頂ければ助かります。また、裁判官の判断を仰ぐのか和解をした方が良いのかもお聞かせ頂ければ助かります。
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