No.1
- 回答日時:
債務者あるいは物上保証人側の自由意思で、任意の売却をすることはできません。
また、買う人もいません。買っても担保権は残ったままですし、支払った代金が債権者に対して、被担保債権の弁済金として支払われるかどうかわかりませんから。したがって、任意の売却をするには、債権者も巻き込んで行う必要があります。いわゆる任売は、間を取り持つ業者と債権者が主導して行います。
ただ、任売が成立するのは、ある程度よい物件に限られますが。
任意の売却をしないおもな理由は、任意に買ってくるような人がいないようなへんてこな物件であることや、債務者がもう逃げちゃっている場合とか、債務者がとことん占有してやると頑張っている場合とか、まあいろいろですね。あと、建物の外壁をピンクに塗りたくったり、怪しげな人物を多数出入りさせて、入札されないように演出して、最低競売価格を落としてから、買い戻そうとする人とかもいます。
あと、競売物件の競落人に対して嫌がらせをしてくるような人は、ほとんどいません。少々偏見の混じった言い方となりますが、自宅などが競売にかかるような人は、いろいろ特殊な人生経験をされており、警察などの公権力を恐れる気持ちが強いです。買受人に嫌がらせをしても、即警察に通報されて捕まっちゃいますからね。
それよりも、こわいのは、占有者に重病人や精神障害者など、社会的弱者がいる場合とか、小さな子供がいてなおかつ引っ越しするお金が無い場合などですね。
このような場合、人道上の観点から強制執行ができなかったりします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
差し押さえられた理由はいろいろあるとして、既に所有権を喪失しているので、競売で落札者が決まれば退去しなければなりませんが、時々退去しない占拠者がいるのも事実です。
善意として考えれば、引っ越す費用がない場合ですが、悪意として考えた場合は、居住権を楯に高額な金額を要求する輩もいます。競売で安く買っても、これらの退去費用を含めると結果的に同じか割高になってしまう場合もあります。
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