実家は北側が公道、西側が4mの私道に隣接しています。この私道を奥の三軒と共有し、家の配列はL字型になっています。(なお以下に関しては親から相談された内容のため、私自身詳細について把握できていない部分もあります。)
1.もともとこの私道を含めた土地すべてを実家が所有していた。
2.私の祖父の代で土地・家を三軒に分譲するとともに、私道も4mのうち壁(隣のアパートとの境界線)側から2mを4軒で共有する手続きを取る。建物側2mはそのまま実家名義で所有、固定資産税も実家が負担。うちのすぐ後ろの家も同じ形で建物から2mは個人名義で所有することになった。
3.建物から2m分を個人で負担する分、駐車場としての使用を認めてもらう。2台駐車可能なため、後ろ三件も必要な際は使用。
知人の不動産屋にも「正式な駐車場としては認められないので、もし売却するのであれば〔駐車場無し〕になりますよ。」と説明は受けたことがあります。それを理解し、残り2mで通行の妨げにはならない、我が家は常駐するが三軒も利用できるということで、今まできました。
ところが最近、すぐ後ろの家が「駐車場として認められないところに車をおくのはよくない。どかして欲しい。」と言ってきたそうです。確かにその家は車を使わなくなったのですが。この場合1軒でも反対者が出た場合は、駐車場としての利用をあきらめたほうがいいのでしょうか?
それとも自分の所有地として今後も駐車場として使用することを主張できますか?
ちなみにこの家は最近家の建て直しをして、自分名義の土地だからと建物から1mのところに門塀を作り塀の外側残り1mに自転車やバイクを停めています。駐車場として認められないならバイクも不可だと思うし、なにより自分名義の所有地とはいえ、私道のこの位置に塀を作ったことは法律上可能だったのでしょうか?
文章上でご理解いただくのはなかなか難しいかと思いますが、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問への早々の回答ありがとうございました。また資料まで添付していただき大変参考になりました。プリントアウトして実家に渡したところ,非常に喜んでいました。資料に目を通した後,区役所で相談してくるとのことでした。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
個人の土地をみんなで使いましょうと言うから変なんです。
「個人の土地は個人の土地」「共有地はみんなの土地」として
使い分ければ問題はありません。
4mの通路の内2mは実家の土地ですから
そこに境を設ければ何も問題ありません。
また、その土地は実家の物ですので、
駐車場として貸し出す事も出来ます。
>私道のこの位置に塀を作ったことは
私道は私有地ですので、持ち主の自由になります。
質問への早々の回答ありがとうございました。御礼が遅くなり申し訳ありません。二つの回答を実家にもって行き,「参考にさせていただきます。」とのことでした。
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