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配偶者控除について、1月から12月までの収入が103万円以下の場合配偶者控除が受けられると理解しています。それについてその年収103万円とはどこまでのものが含まれるのでしょうか?
(1)基本給・職能給・皆勤手当・地域手当・交通費
全部含めたものが103万円以下でしょうか?
(2)交通費は入りますか?
(3)額面から税金等を引いた後の手取り金額が103万円以下ではないですよね?
(4)退職金を得た場合は、103万円の収入に含まれますか?
含まれるという場合は、退職金の額面の金額が含まれるのですか?
それとも手取りでしょうか?
わかる方ご回答宜しくお願いします。
また、カテゴリー違いでしたら質問しなおしますのでご指摘下さい。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)基本給・職能給・皆勤手当・地域手当・交通費
全部含めたものが103万円以下でしょうか?
非課税の交通費を除いて総てが含まれます。
>(2)交通費は入りますか?
非課税の交通費は含まれません。
>3)額面から税金等を引いた後の手取り金額が103万円以下ではないですよね?
違います、そもそも手取りと言う言葉は世間話で登場するもので、税金の話では登場しません。
>(4)退職金を得た場合は、103万円の収入に含まれますか?
含まれるという場合は、退職金の額面の金額が含まれるのですか?
原則的には含まれます。
ただし退職金は分離課税といって給与とは別に税金の計算がされます。
しかも下記のように控除額が大きいのです。
2年目までは80万、3年目は120万、4年目は160万・・・・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
ですからよほど高額な退職金でない限り所得はゼロとなり、実質的には含まれることは殆どありません。
No.4
- 回答日時:
手取りではなく額面記載の課税対象となる収入がすべて年収に含まれます。
ただし非課税となる交通費と、退職金は年収に含まれません。なお、2018年から配偶者控除の年収要件が103万円から150万円に改正となります。その一方で配偶者を扶養する主な稼ぎ手の年収が1120万円を超える場合には配偶者控除の金額が減額となります。
No.3
- 回答日時:
>(1)基本給・職能給・皆勤手当・地域手当・交通費全部含めたものが103万円以下でしょうか?
交通費のうち非課税分は含まれませんが、あとはすべて含まれます。
>(2)交通費は入りますか?
公共交通機関を使っているならすべ非課税でしょうから含まれません。(月10万円まで非課税)
マイカー通勤の場合は、課税分が含まれることもあります。
給与明細を見れば分けて記載されていると思います。
>(3)額面から税金等を引いた後の手取り金額が103万円以下ではないですよね?
ないです。
税金を引かれる前の総支給額です。
>(4)退職金を得た場合は、103万円の収入に含まれますか?
含まれます。
>含まれるという場合は、退職金の額面の金額が含まれるのですか?
退職金は通常の収入と別に税金が計算されます。
控除額が大きいので「所得(収入から控除を引いた額)」が0円になれば含まれません。
なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
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