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同居している父親名義の住宅を増築します、資金は私が銀行から融資を受けて行いますこの時に所有権保存登記と抵当権設定登記をするのですがこの場合不動産登録免許税の軽減措置は適用になるのでしょうか ?

A 回答 (1件)

「増築」であるならば、「所有権保存登記」は行いません。



従来の「父親名義の建物」の表示変更登記(床面積の変更)を行うだけで、新規に権利証を作成するわけではありません。

但し、ただ単に増築に関する登記を行うと、父親名義の建物が大きくなったということで、「子供」の名義が入りません。
すると、子供がお金を出して建てたのに父親名義ということになり、子供から親への「贈与」があったとみなされることになります。

通常このような場合には、増築後の「既存部分と増築部分」との価格の割合で「共有」になるように、増築の登記を行う前に所有権一部移転登記によって「親」と「子供」との共有名義と変更します。

抵当権設定登記にあたっては「租税特別措置法第74条」に該当する旨の住宅家屋証明書を取得して軽減措置を受けることは可能になる場合があります。

詳しくは、銀行or業者を通じて実際に登記を行う司法書士さんにおたずね下さい。
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