1つだけ過去を変えられるとしたら?

共有地に位置指定道路をつくりたいと思っています。
共有関係の人達は、親戚で了解を得ています。
登記、測量等様々な手続きが必要なことがわかりました。
どこにどのような順序で依頼すればよいのか混乱しています。
経験がある方、専門家のアドバイスがいただければうれしいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

境界については土地家屋調査士、土地の所有権移転関連は司法書士です。

土地の測量は測量士ですが、土地家屋調査士からの紹介になると思います。
市役所等の行政窓口で、町の有資格者を紹介してくれるところもあります。
http://www.to-ki.jp/center/useful/to030.asp
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この回答へのお礼

videocamさん、回答ありがとうございました。
土地家屋調査士と測量士の関係がわかりすっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/16 20:19

道路の設計は主に測量会社や建築設計事務所。


土地の測量や分筆・地目変更登記は土地家屋調査士。
道路位置指定の申請は行政書士又は建築士。
工事は主に土木・建設会社。

それぞれ分野が違いますが、ほとんどの業者・資格者は信頼関係で結ばれた横のつながりがありますし、関連する資格を兼業している事務所も多いです。
「登記はここ」「工事はここ」といった希望がないならば、どこに依頼しても構わないと思います。
順番を気にされる必要はありません。
また、見積もりも申請から完成までの費用として出してもらう事が出来ると思います。
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この回答へのお礼

kuwagata2さん、回答ありがとうございました。
どこに依頼しても構わないと聞いて、気が楽になりました。
早速、問い合わせしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/16 20:22

一番費用がかかるのが実際の施工です。

土建屋さんなどに相談するのが手っ取り早いですね。わざわざ設計が必要なほど大袈裟ではありませんので、費用面を交渉しつつ相談されるとよいと思います。
たまに横のつながりのない土建屋さんがいますので、顔が広い土建屋さんにお願いするとよいでしょう。
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この回答へのお礼

explicitさん、回答ありがとうございました。
見積もり会わせしようと思っているので、土建屋さんにお願いするのが良さそうだとわかりました。

お礼日時:2009/11/16 20:28

>位置指定道路をつくりたいと



基準法の位置指定道路と言うのは
・都市計画法29条の市街化区域内の開発許可面積以下限定
です。
※私の県では500m2で開発ですからこの面積以下で
位置指定が可能で
道路の幅員は4m以上が条件になりますから
この条件では
位置指定をするより
延長敷地で対応するのが得になります。
言い換えると
500m2以上は開発許可になり
基準法の位置指定は、できません。

http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/taku …
なお、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500m2未満の土地に限られます。
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この回答へのお礼

dr_suguruさん、回答ありがとうございました。
延長敷地という言葉を初めて知りました。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/16 20:36

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