アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近気付いたのですが、新車に付けた純正ナビにカタログにある機能が含まれていませんでした。
購入時に見たカタログには同じ型番で末尾が異なる上位機種があり、主要機能としてそれが存在する表現が色で区別されています。
(主要機能の語句に問題がありますが、カタログ内に当該機種にはその機能が含まれていないことの記述はありません)

ところがその機能を使おうとしたら取り扱い説明書には上位機種のみとありました。
販売店に確認したら購入時に決めた資料としてそのカタログとは別に、厚めの詳しいカタログが存在するらしく、そちらには小さく書いてあるそうです。
もちろんその機能が含まれていないことを知っていたら上位機種を選択していました。
この場合、私が存在すると思っていた機能を得るにはどのような手だてがあるでしょうか。

A 回答 (2件)

購入(納車)してすぐくらいなら、その理由も主張可能かなと思いますが、半年も経過してしまうと、その機能が無くても問題がなく、またその機能が搭載されていないのに半年もの間、気付かないものであるにもかかわらず、当時その機能が無いのに気が付いていれば上位機種にしていたとの主張は通り辛いと思います。



あとは、営業さんとの会話の中でその機能のことについて話をしており、ナビにその機能は欲しいとの希望を言っているなら、それをネタにするくらいですかね…

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
二ヶ月後位だったか携帯と接続しようと思い機能が操作画面に見つからないとは思っていました。
しかし今も手元にあるカタログには主要機能として掲載があります。
ですから時間があるときにじっくり設定しようと今に至ったわけです。
iPhoneも接続する予定でその環境がそろった現在、再度、設定と思い見直したところ、どうもおかしいと言うわけで問い合わせした結果であります。

補足日時:2009/11/14 23:08
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民法


(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


この条文、そのまんまだと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/14 23:00

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