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世の中には有印私文書偽造という罪が存在しており、他人の名をかたって権利、義務の証明に関わる文書を作成したりすると、罰せられることになっております。そこでふと疑問に思ったのですが、ATM等で振込相手に金額を振り込むとき、振込名義人を偽って振り込むとやはり同じ罪に問われてしまうのでしょうか?どなたか法律にお詳しい方、教えて頂けませんか?

A 回答 (2件)

 振込依頼人名の設定は振込人の自由です。


 例えばある人への振込で、私が「マツシマナナコ」としても、そのこと自体は問題ありません。
 相手があなたからの振込だとわかっていればいいし、正体不明の人間からの振込であっても、後になって「あの金返せ」と言い出さない限りは問題ないです。

 一方、振り込まれた側は「押し貸し」を想定しておく必要がありますが、それはあくまで振り込まれた側の立場の話です。

参考URL:http://www.pref.oita.jp/keisatu/kouhou/soudan/ya …
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=自由です。

 
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