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去年、宅建に合格した学生です。
LECで登録実務講習は受けたのですが、その後、時間が取れなくて登録出来なかったのですが、そろそろ登録しようと思っています。
そこで、質問があります。
実務講習を受けた場合、登録申請書の認定コードは
1、国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者。
2、国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した機関が通算して2年以上である者。
3、上記に掲げる者のほか、国土交通大臣が宅地建物取引業法第18条1項に規定する宅地又は建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務を経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者。

のどれでしょうか?
長々とすいません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

普通に「1」です。

登録申請書の付いていた冊子の最初のページの「登
録できる方」の(2)に「国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引
に関する実務についての講習(以下「登録実務講習」という。)を修了
した者」・・・と明確に記載されていますよ。一度、見てみて下さい。
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