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15年ほど前に親が私を連帯保証人(連帯債務者?)として住宅ローンを組みましたが、一昨年の1月に離婚し同時に2人とも自己破産しました。
よって私に住宅ローンの返済要求が住宅支援機構というところから来ましたが、払えないので一昨年の5月に住宅を任意売却しました。
残債が1900万円ほど残っていたそうですが、売れた金額は1千万円でした。
その後、去年の8月に住宅支援機構が委託したオリックスというところから「残債の支払い計画を考えたいので連絡を下さい」との手紙がきたのですが、任意売却をした際に不動産会社の人から「任意売却が済めば支払いはしなくても大丈夫」みたいなことを言われたので連絡はしませんでした。
それから今日まで住宅支援機構からもオリックスからも何の音沙汰もない状態です。
最近、テレビ番組で住宅ローンの債務にも時効があることを知り、連帯保証人の自分もあと何年かで時効が成立するのではないかと思ったのですがいかがなものでしょうか?
連帯保証人でも時効は成立するのでしょうか?
また時効が成立する場合はあと何年後ぐらいになるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

住宅支援機構が債権者の場合は、弁済期から10年です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それでは私の場合、支払い督促の手紙が来た平成21年8月から10年と考えて宜しいのでしょうか?
もし今後、督促の手紙が来たとしても支払いをせず、住宅支援機構が裁判手続きに移行しなければ時効の援用は平成31年8月になりますか?

お礼日時:2009/11/18 14:21

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