アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民訴法228条4項
私文書については、本人が署名又は押印しているときは、真正に成立したものと推定される(同条4項)。さらに、判例上、印影が本人の印章(印鑑)によって押されたものである場合は、本人の意思に基づいて押印されたものと推定される(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)。したがって、本人の印章と文書の印影が一致すれば、本人の意思に基づいて押印されたものと推定され、さらにその結果文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定されることになる。

以上まで理解しましたが、では、一段目(押印)は推定されるが、二段目(文書の成立)は否定される事はあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

例えば、文書名義人の意思に基づき文書に押印がされた後、名義人以外によってその文書が変造されたような場合は、変造後の文書については文書名義人の意思に基づいて作成された(真性に成立した)とはいえません。

この回答への補足

あ!なるほど・・・

法律用語ばかりで考えなくて、
単純に考えれば分かりやすいですね。

ありがとうございます。

補足日時:2009/11/18 19:59
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!