A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>『月額の給料から考えると1月から12月まで働いたとしてこのくらい稼ぐ予定になる』というような意味のことを言いたくて見込と書いてみました。
それはまずいでしょう。
>得金額は配偶者特別控除額の380,001円~759,999円の間になるので
のようにその金額によって夫の控除額が換わりますから、確定した金額が必要です。
ただ現実問題として書類の提出段階では確定金額はわからないですよね、ですから夫に会社の担当者に「妻が配偶者特別控除の対象だが確定金額は今の段階ではわからないがどうしたら良いのか」と聞いてもらえばよいのです。
恐らく担当者はそれなら空欄のままでよいとか、あるいは一応見込みの金額でも良いから書いてくれとか言うでしょう、そしていずれにせよ確定金額がわかったらすぐ知らせて欲しいということになると思います。
ですから質問者の方は自分のパート先から源泉徴収票をもらったらすぐに夫を通じて担当者に確定した金額を知らせる(源泉徴収票のコピーを渡すと言う手もある)、あるいは源泉徴収の作成に時間がかかるなら計算が終了して金額が確定した段階で金額だけでも教えてもらってそれを夫を通じて担当者に知らせる。
とすれば夫の会社にも迷惑が掛からないはずです。
No.2
- 回答日時:
>今年の4月から働いているんですが、年収というのは実際に働いた金額ですか?それとも1年間働いたということで見込の金額になるんですか?
もちろん実際に働いた金額です。
ただ見込みとは具体的にどういうことなのかな?
例えば締めの翌月払いのような意味?
12月に働いたけど支払は翌年の1月とか?
そういう意味であれば、それは翌年の分です。
あくまでもその年に支払われた分です。
>ただ見込みとは具体的にどういうことなのかな?
えーっと・・・
うまく書けないんですが、
『月額の給料から考えると1月から12月まで働いたとしてこのくらい稼ぐ予定になる』というような意味のことを言いたくて見込と書いてみました。
No.1
- 回答日時:
>配偶者特別控除はダンナさんの扶養に入っている人が対象ですか?
扶養というのは健康保険の扶養のことですか?
それであれば健康保険の扶養と配偶者特別控除は直接は関係ありません。
>しかし、所得金額は配偶者特別控除額の380,001円~759,999円の間になるので
ということなら
>ダンナさんの年末調整の配偶者特別控除の対象者になるのかどうなのかよくわかりません。
夫の配偶者特別控除になります。
ただし所得金額というのは非課税の交通費を除いた年収から給与所得控除の65万を引いた金額ですが、合っていますね?
回答ありがとうございます。
>扶養というのは健康保険の扶養のことですか?
はい。健康保険の扶養のことです。
>ただし所得金額というのは非課税の交通費を除いた年収から給与所得控除の65万を引いた金額ですが、合っていますね?
だいじょうぶです。所得金額は65万を引いた金額で計算しています。
ということは配偶者特別控除になるということですね。
ありがとうございました。
それと、あと1つ質問いいですか?
今年の4月から働いているんですが、年収というのは実際に働いた金額ですか?それとも1年間働いたということで見込の金額になるんですか?
度々すいませんが回答お願いします。
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