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自営業で業務用設備のリース業を営んでいます。

1週間前に5年リースの契約をお客さんと結びました。
納期も急ぎでと頼まれたので、急いで仕入れを(40万円くらい)しました。
しかし一方的に解約を申し込まれました。

契約書の約款には5年間は解約できないと書いていますが、
解約した場合の違約金の事などは書いていません。

相手の都合もあるので解約に応じた場合は、
せめて仕入れ代金の請求は出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

契約上、解約できないことになっている(約定解除権がない)ことから、契約解除するには、別途両者の合意が必要となります。



本件の場合、相当の損害(すなわち仕入れ代金)を賠償するなら契約解除を承諾しても良いと主張されるといかがでしょうか。

リース契約を中途解除して、仕入れ代金の弁償だけで済むとなると、相手にとっても悪い話ではない(むしろかなり好条件)だと思います。


なお、解約時の違約金の定めが契約書上定められていなくても、契約解除により生じる損害については賠償を請求することができます。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

とても参考になりました。
話し合いで解決できなければ損害賠償請求を検討します。

お礼日時:2009/12/30 13:06

>1週間前に


クーリングオフなのでしょうか?

クーリングオフの場合、全面的に諦めるしかありません。
特定商取引法(第9条、第24条など)によって、
その商取引自体がなかったことにされているわけですから、
違約金も、仕入れ代金等の実費も、与えた利益相当額の代価も、
請求できません。
あべこべに販売者側に原状回復義務があります。
以下、訪問販売の場合(第9条)と電話勧誘販売(第24条)の場合を
参照してください。
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#009
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#024

また、リースは大抵、クーリングオフの対象となる
「指定商品」「指定権利」「指定役務」です。

「特定商取引に関する法律」第2条第4項
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM#002

「特定商取引に関する法律施行令」第3条第3項
http://www.houko.com/00/02/S51/295.HTM#003

>せめて仕入れ代金の請求は出来るのでしょうか?

よって、できません。

ただし、リースしたものが特定商取引法施行令の別表第四
http://www.houko.com/00/02/S51/295.HTM#h04
にある場合は、損失分を請求できます。

また、クーリングオフの適用除外の場合
http://www.kaiyaku.net/coloff_taisyo_gai.htm
違約金を契約総額の1割を上限として請求できます。
「1割」は国や地方公共団体も採用している「世間相場」です。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa859119.html

参考URL:http://www.kaiyaku.net/law_tok.htm
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

事業者同士の契約なのでクーリングオフは適用されないと聞いたのですが。。

違約金の相場など詳しい説明をありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/12/30 13:10

>解約した場合の違約金の事などは書いていません



ならば仕入れ代金の請求も無理ではないでしょうか。

裁判にかけても契約にないことは認められないと思います。
先方と納得するまで話し合うしかなのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

そうですね。
話し合いを基本路線に進めてみます。

でも、話し合いで結論が出ない場合は、
ダメ元で少額訴訟も検討してみます。
(実際に相手の契約違反によって損害が出ているので)

お礼日時:2009/12/30 13:04

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