No.3
- 回答日時:
労基署に訴えて「退職金請求権」が確定するものではありません。
個別の権利義務の確定は、労働委員会の仲裁によるか、裁判所の判決によるほかありません。労基署は、あくまで「会社が定めたルールの適否」を問題にするに過ぎず、会社に対して「そのような規則は改めなさい」と指導、勧告、告発することはあっても、個別の権利関係に対して強制力は持ちません。
労基署の指導を受けて、会社が「任意に」支払う期待が無いとはいいませんが、「労基署に申し出て会社に指導があったから請求権が確定した」と考えてしまうとマチガイです。
会社が「任意に」支払いに応じない場合には、労働組合が無ければ、訴訟によることになるかと思います。
No.2
- 回答日時:
労働基準法第23条(金品の返還)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
このように規定されていますから完全に違法です。
既に退職されているのでしたら、会社と争っても問題ありませんから、一括の支払を請求しましょう。
それに応じない場合は、労働基準監督署に訴えましょう 。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則に違反した退職金の支払であるため、退職金の支給対象者が労働基準監督署に、就業規則の写しと、その事情を申告すれば、明白な法違反であるため対処してくれるものと思います。
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