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民事訴訟法についてなんですが、法定代理人と訴訟代理人というのがありますが法定代理人とは訴訟能力に欠ける人の能力の埋め合わせであり、訴訟代理人とは裁判を迅速に進めるために訴訟追行権を委任されたもの。と考えていいんでしょうか?また、法定代理人になることができるのに訴訟代理人になることができないなんてことがあるんですか?法定代理人も訴訟代理人のどちらも訴訟追行するのが目的だと思うのですが。

A 回答 (1件)

おおむねおっしゃるとおりです。


細かく言うと、法定代理人とは、
 
親権者・後見人・訴訟行為について代理権を与えられた保佐人・補助人
利益相反行為について裁判所が選任する特別代理人
不在者の財産管理人
母がいない場合の嫡出否認の訴えの特別代理人
訴訟法上の法定代理人
訴訟無能力者に法定代理人がいない場合に裁判所が個別の事件ごとに選任する代理人。
包括的代理人ではないが、証拠保全の申し立ての相手方を指定できない場合に裁判所が個別の事件ごとに選任する代理人
ということになります。
いずれも、本人の意思とかかわりなく代理権を持ちます。

訴訟代理人とは、本人の委任を受けて訴訟を追行する者で、原則弁護士となります。その他、下記のような者が訴訟代理人たり得ます。
簡易裁判所で処理される個別事件についてその許可を受けた者
支配人・船舶管理人・船長
国等の指定代理人・在外者の特許管理人
弁理士(特許事件のみ)
司法書士(簡裁のみ)

法定代理人が必要な場合、法定代理人を本人の代理として訴訟を追行しなければなりません。
一方、訴訟代理人は、選任してもしなくてもかまいません。(本人が行っても構いません)
また、法定代理人が訴訟代理人を選任して訴訟を追行することは自由です。

また、利益相反となる場合、本来なら法定代理人たり得る親権者等であっても、法定代理人にはなれません。
この場合は、裁判所に選任された特別代理人が法定代理人となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法定代理人と訴訟代理人それぞれの役割がよくわかりました。

お礼日時:2003/05/15 08:47

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