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分譲マンションで2世帯が修繕積立金と管理費を未納してる世帯がいます。。
以前ネットで修繕積立金未納に時効があると見ました。。ホントですか?
1、時効あるなら何年ですか?
2、時効迎えても住み続けることできますか?
3、未納世帯を追い出すことできませんか?
4、追い出せるならその方法は?
5、未納世帯部屋番号と氏名をマンション掲示板に継続的掲示して問題ないですか?
6、 5は年1回総会で可決を得た場合として。
7、未納代金は誰が肩代わりするのですか?

他に注意すべきことあればどしどしおしえてください!

A 回答 (9件)

まず、質問者様がするべき事は、これらの滞納者に対して、管理組合がどのような対応を取っているか、確認することでしょう。



先にも書いたとおり、時効は5年です。時効がない、と言うのは誤った回答です。

また、他の方が、催告をし続ければ時効にはならない、と言う誤った回答を書かれていますが、催告だけでは時効は中断しません。催告の後、6ヶ月以内に法的な手段を取ったときに限り、催告時から時効が中断される事になります。毎月督促をしているから大丈夫、などと構えていたら、時効が成立してしまいます。

で、時効が成立したらどうなるか、と言うと、それ以前の債務が消滅します。ただ、これはマンションに住む事とは全く無関係なことですので、居住権などと書かれている解答も誤りです。分譲マンションでオーナーが居住しているのであれば、自己所有の不動産に居住するのはごく当たり前の権利です。

管理組合としては、消滅時効など援用されないよう、きちんとした督促を行う事が一番大事です。これができているかどうか、管理組合に確認するのが一番でしょう。
もし、適正な手続きがされていないようであれば、早めに事を進めるよう、管理組合に提案するのがよいと思います。

ちなみに、一般的な管理委託契約では、管理会社は半年程度督促をすれば、後は管理組合の責任、としています。管理会社に任せっぱなしではなく、管理組合がどう動いているかを確認してください。

あと、注意すべきことは・・・、ここの無責任な回答を盲信しないことですね。(苦笑)
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この回答へのお礼

st_tailさま 書き込みありがとうです! 感謝します。
●時効は5年。
●催告をし続けたところで時効は成立しない。
●管理組合がどのような対応を取っているか確認する。
●適正な手続きがされていないようであれば早めに事を進めるよう管理組合に提案する。
●管理会社は半年程度督促をすれば、後は管理組合の責任としています。
ということで週明け確認と行動します!!

お礼日時:2009/11/28 20:27

快刀乱麻を断つ(断てるかしら?)


1.について
5年が定説のようです。しかし簡単に中断できます。本人から1円でも入金してもらうか、自筆の支払い計画(約束)を提出してもらいましょう。このくらいならさほど抵抗なくやってもらえるでしょう。別途内容証明(催告書)というものもありますが、決め手にはなりません。
それと、時効は本人が援用(請求)するものです。自動的に時効が成立するわけではありません。
2.3.4.5.6.について
本人の意思に反することを執行出来るのは公的権力のみです。いわゆる強制執行です(これだけです)。そのためにはしかるべき手続が必要です。追い出したり氏名を公表したりするに足る理由をどう組み立てますか。そうするだけの価値があると裁判所を納得させられる理由を用意できますか。一時の感情と素人判断で当然出来ると思い込んではいませんか。
7.について
管理費等(積立金を含む。駐車場使用料は別)は物件について回るもので、次の所有者に継承されますので、基本的には取りっぱぐれのないものです。その分は物件の価値から差し引かれます。滞納者は物件の価値を毀損することでその償いをしているともいえます。
滞納については過剰に目くじらを立てるヒトが多すぎます。冷静に構えてください。
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1.督促しつづければ時効を迎えることはありません。


2.督促しなければ時効はありますが、そんな間抜けなことは無いでしょう。
3.追い出すにはしかるべき手続きと動議が必要です。
4.上記です。
5.無理でしょう。
6.無理でしょう。
7.最終的にはマンションに済む皆さんです。

 追い出す際は皆さんで買い取る必要もあります、そこまでするのでしょうか?
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管理会社の社員で、フロント担当をしています。


質問者様のご心配しているような事を、さんざん経験しております。

まず、時効ですが、これは#5さんが書かれているように、5年と言う判例が出ました。これは、当然現在滞納されている方にも援用されることになります。
ですから、今滞納されている方がいるのであれば、時効になる前に手を打たなくてはありません。

で、時効を過ぎても住み続ける事ができるか。
これは可能です。そもそも、この場合の時効と言うのは、債権者である管理組合が放置していたために成立するもので、滞納者が時効を援用する、と言えば、上記の5年以上の滞納はなかったことになります。ですから、マンションに居住する事が十分に可能です。
逆に言えば、滞納者に時効を援用されないよう、管理組合は早めに手を打たなくてはなりません。

と言って、いつまでも滞納を続けるような人は、マンションにいてもらう訳には行きません。このような方を追い出すには、共同の利益に反する行為を続けている、と言う事で、管理組合総会で「追い出し決議」を取る必要があります。ただ、これは個人の財産の利用を制限することになりますから、慎重に事を進める必要になります。
手順としては、#5様が書いていらっしゃるとおりです。実務上は、管理会社のフロントに相談しながら、進めていかれる事をお勧めします。

で、氏名の公表ですが、これも#5様が回答されている通り、名誉毀損やプライバシーの侵害になります。裁判になれば間違いなく、管理組合の負けです。絶対にやらない方がいいです。さらに、滞納者の反感を買うだけで、問題解決には逆効果になるだけです。
仮に総会で決議を経ても、上記のとおりになります。

では、踏み倒した奴の勝ちなのか、というと、そんな事はありません。
最終的には、総会で競売の決議をして、裁判所に競売の申し立てをします。認められれば、競売になり、競落人に所有権が移ります。区分所有法では競落人にも滞納金は請求できますので、競落人が支払って一件落着となります。
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1 5年とするのは最高裁 平成14年(受)第248号です。

この場合は特定承継人(つまり売りに出された場合の新たな購入者)民法の一般債権だと10年と考えられることが多いですが、確定しているわけではありません。
2 可能です
3 総会にて支払い請求の訴訟を起こし、それでも支払わなければ差し押さえ 明け渡し、競売という流れが教科書的流れです。
 ただし、組合員全員の意志が固まってないとまず無理です。まずは直接、 間接問わず本人と可能な限り交渉することとなります。こういった事前の 交渉を行わずに、訴訟を起こしても駄目です。
4 上記
5 名誉毀損の訴訟を起こされます。100%負けますのでやめましょう
6 総会の決議があっても駄目です。私的制裁は日本では認められていません。
7 肩代わりしたい人、としかいいようがありません。泣き寝入りするか訴訟も辞さないようにするかは皆さんの考え方次第です。マンション管理センターなどに相談してみましたか?
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1.最近の判例で5年というのが出たらしいです。


2.可能です。
3.できません。居住権があります。
4.・・・・
5.これは問題ありそうです
6.・・・
7.売りに出されれば、買い手、出されなければ管理組合(住民)

1.については時効の中断という手があるそうですが、詳しくは分かりません。

とりあえず、管理組合の役員が直接面接して、滞納者に支払いを促すしか手がありません。私共ではそうしています。結構たいへんです。
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時効はありません。


分譲マンションでしょう。  追い出したいようですが、出て行ったら最後、これ幸いとずっと払わなくなりますよ。
一番は、その部屋が競売にかけられ誰かが落札したらその人に支払ってもらうというのが取りえる唯一の方法です。

こうゆう人は、ローンは払うが、修繕積立金とか管理費、駐車場費は踏み倒すというより支払わないのが一般です。
なぜならば、差し押さえに来ないからです。

未払い者の掲示は、たとえマンション内であっても止めたほうがいいでしょう。  名誉毀損で訴えることができ、相手に塩を送ることになります。
総会や理事会での発言、資料は問題はありません。
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こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://www.mansion-rescue.com/knowledge/associat …
  うちのマンションにもいますが、修繕費や管理費はその他の人で肩代わりするしかないと思います。

では。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



時効はありません。

2.できると思いますが、管理組合から催促されると思います。

3.管理組合が総会で決議すれば追い出すことも可能だと思われます。

4.追い出し屋に頼むです。

5.個人情報の関係上難しいですが、総会で決議されれば公開しても大丈夫だと思われます。

7.肩代わりは、多分管理組合ですると思われますが、社会人のルールとして支払うことができないのならそこのマンションから出るべきです。

世の中、ルールがあります。それを無視することは犯罪です。
払うことができないのなら、そのマンションを売って出て行って下さい。

みなさんの迷惑です。
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