
お世話になります。
母には、来年の春に満期になる生命保険があります。
30年払いで、満期受取人は母、死亡時受取人は私です。
死亡・廃疾、事故の時、300万円給付されます。
主契約保険金額(養老保険金額)-300万円
主契約保険金額のうち転換価格による一時払い養老保険金額‐48万900円
ここで質問ですが、母が昔「生命保険の満期直前に解約したら
税金がかからない(?)もしくは、少ない」と聞いたそうなのですが
本当なのでしょうか?
わかりにくいとは思いますが、回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
30年満期養老保険の税金は……
保険料負担者=受取人の場合、
解約払戻金も満期の計算方法は、同じです。
(受取金額)-(支払った保険料総額)-50万円=(一時所得)
この一時所得の2分の1が、他の所得と合算されて
所得税、住民税が課税されます。
従って、「満期前に解約したら税金がかからない、少なくなる」
ということは、ありません。
ご参考として……
保険料負担者と受取人が違う場合は、別です。
満期保険金の受取人が御母堂様以外の方の場合、
例えば、質問者様が受け取ると、贈与税がかかります。
300万円-110万円=190万円に贈与税がかかります。
190万円の場合、10%なので、19万円の贈与税がかかります。
この場合には、直前に解約すると税金が安くなりますが、
理論的にはそうであっても、
実際には、そのようなことはせずに、受取人を変更します。
蛇足ですが……
御母堂様が受け取られた300万円を、さらに、質問者様が受け取ると、
贈与税がかかりますから、ご注意ください。
ご参考になれば、幸いです。
この回答への補足
早々のご回答をありがとうございます。
母の聞いた内容は、不確かなものだったので
ここで確認できてよかったです。
その保険金は、私が母に以前150万×2回、貸したことがあり
その返済にあてるということで、念書を書いてもらっているのですが
それでもやはり贈与税がかかるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
斯様な話しは、法人向けに節税対策用として提案される生命保険でよく聞きます。
しかし、個人向けとして一般に販売されているものであれば
・契約期間(税務上の長期・短期)の関係で逆に税金が多く課税されるケースがあると記憶しております。
・書かれているような結果が生じる事はありえますが、それは解約返戻金と支払済保険料の額等との関係で、満期受取の時よりも課税対象額が減る為であり、常に『×年間の保険契約は○回分まで保険料を払った後に解約したら得』と言う法則は成立いたしません[配当額が固定ではない為]。
早々のご回答をありがとうございます。
わかりやすい事例もあげていただき、感謝いたします。
早速、母に伝えます。
ありがとうございました。
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