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私の父がAさんと言う知り合いから1千万のお金を借りて
返せるメドが立たないのでAさんは怒って家族に
「保証人になります」と言う内容の念書を私たちに書かせて
署名・捺印させてきました。
私たちがその念書にサインをしなければすぐにでも
警察に行って訴えてやると言われたので
母と弟、私の三人は父を守るためと署名・捺印してしまいました。
念書に署名・捺印したのはAさん宅にて第三者は
全く介入していませんでした。声の録音まで取られました。

ただAさんはその場で、
「こんなものをここで書いてもらっても効力はないから
みんな一緒に役場に行って改めて公正証書を交わしてもらう。」
と言っていました。
その公正証書はまだ交わしていません。

ここで何点か質問です。
(1)この念書に法的な効力はあり、支払いの義務は発生してしまいますか?
(2)この念書自体に例え効力があったとしても脅されて書かされた
ということで支払いの義務を回避することは不可能なのでしょうか?
(3)はっきりと念書の内容は覚えていないのですが、
確か公正証書を交わすことを前提に「保証人になる」ことをお約束します。
と言った内容の念書であって、それならばその念書ではまだ
「保証人になった」ことにはならないのではないでしょうか?
それとも「保証人になる」と約束した念書であっても
「保証人になった」ことになってしまうのでしょうか?

説明が乱雑で申し訳ありません。
弁護士か誰かに相談しようとも思うのですが
金銭的に困っているので迂闊に相談もできません。
どうすればいいのかわからず困っています。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

Aさんは事はよくわかっていて、念書は効力がないと知っています。


警察に行っても貸し借りの解決にならないことも。
ただ返済ができない父の態度に業を煮やして、家族にもその事実を知らせて自覚をさせるのが目的だったものでしょう。

父が借用書を書いて借りているなら、それに対して家族が連帯保証するという、公正証書を作ると5、6万円以上費用がかかります。
それを作っても担保にする財産もなく、差押するものも無いとすれば、判決と同様の効果のある「紙」に過ぎません。

どのような性格のお金を借りたのか、返せる目途と期日があったものか、そこらは不明ですので親夫婦では知っているのでしょうが、今回のことで家族が保証人になった事にはなりません。

返済は父に頑張ってもらうか、みんなが保証人になる前に父が自己破産して債務から逃れるしかないのでしょう。Aさんにはさらに恨まれるでしょうが。
へたに家族が支払いますとか、実際にお金を返すのは良くないです。
あくまで父への援助として渡し、父から返済の一部として返すことです。
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質問内容がかなり曖昧なので、「わかりません」という回答が正しい


と思いますよ。

弁護士のところに行ってもこの内容じゃ「様子みなさい」と言われて
お終いだと思います。

父が借金を返済する以外に、今やることは特にないのではないかと思い
ます。
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Aさんが立腹するのは当然かもしれませんが、金の貸し借りのことを警察に訴えても民事不介入です。


今後もこのことは忘れないで下さい。

一つの手段としては、自治体の無料法律相談か法テラスの利用でしょうか。
どちらにしても事実関係をメモにして整理しておきましょう。
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ご質問にはふたつの側面があります。


まず、「契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって
成立する法律行為である。」とありますので、念書でなくても、
チラシの裏に書いたメモ書きのようなものでも、その意思表示の
合致の証拠であれば有効です。

問題なのは、本当に意思表示の合致があったか否かです。お父様が
訴訟される回避のために納得して作成したのなら有効。警察だ、
なんだと脅かされて書かされたのなら無効です。

落ち着いて考えていただいて、脅されたから書いたと思って
らっしゃるのなら、その旨を相手にも告げて、弁護士等と相談して
から返事したいと告げるだけで良いと思います。
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