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 私は市街化区域に住むものですが、私の宅地の隣接農地(田)の一部が宅地に転用され売却されようとしています。宅地転用に当り、田を埋め隣接道路と同じ高さにするということです。また、残る農地も田を埋め、地目を畑に変更するようです。この転用にあたり、隣接地権者の境界確認が求められています。
 私の地区は慣例として、農地の上流側畦畔は上流側地権者の所有となっています。このため、田の上流側である私の土地の一部が、今回転用される田の畦畔として使用されて来ました。田を埋めるに当って、私の所有地の畦畔も含め土を入れ造成し、境界線を杭で示したいと相手方の方は言っています。今回は農地の一部が宅地転用されるだけですが、将来残りの農地も買い手が現れれば宅地転用される様です。
 私は将来畦畔部分の所有をどうこう言いたくないので、境界にフェンスを張るなり、側溝を造るなり、目に見える境界を設けたいと思います。
 また、この造成計画では私の土地との境界側には雨水排水の側溝が計画されていませんので、雨水が私の土地に流れ込む可能性が出てきます。と言いますのは、私の地区はかねてより水害を受けてきたため、家は道路より一段高く土を盛り建てます。当然私の家は道路より一段高くまた、今回の転用の土地も将来一層の盛り土がなされることが予想できます。こうなると今まで畦畔として使用されてきた土地が一番低くなるため雨水等が滞留することが予想できます。
質問ですが、
(1) 農地の宅地転用と地目変更(田から畑)においての隣接地権者の境界確認の持つ意味はどのようなものか。確認は絶対に必要なものですか。
(2) 境界確認のとき、境界を杭で示すのではなく、フェンスや側溝などで示すよう相手方に、費用負担を含め、求められますか。

A 回答 (2件)

(1)境界確認の持つ意味は通常の売買のときにおこなう確認と同様、境界を改め地積を確定しすることです。


農地として使用している場合、常に土を動かすこともあり、耕作の状況により他人の土地を侵害していたり、逆にされていたりすることも多く、公簿の面積は昔のままということもありえる為です。

(2)境界確認の時、境界は杭で示します。
さらに加えてフェンスや側溝を設置する、という考え方になります。
ですから、当然の権利として相手方にその費用負担を含め設置を求めることはできません。
費用折半でフェンスや側溝を作るのにご協力いただけませんか、という程度の御願いになるかと思います。

雨水がnobutchさんの土地に流れ込む可能性については境界確認の際、申し出てその「予測できる事態」に備える必要性は提示できますが、これもお互いの土地のことですので、一方的に相手方に求めることはできません。

市街化区域内農地は届出によって転用も許容されており、宅地並みの税金を納めているものです。相手方が埋め立てたり売却したりして得る利益は相手方の当然の利益ともいえますので、逆に第三者に売却される前に、その雨水の件なども話し合いを済ませ、側溝の計画を入れてもらう準備をするのが一番いいかと思います。

畦畔の部分は、今回を機会としてあなたに関わる全域について立会いを同時に御願いし、杭を入れておいたほうがいいと思います。
そこには使用貸借のような形で他の農地を耕作するについては使用可能とし、宅地転用などのおりは、その杭をもとに境界を確認するものとすれば後日になってどうこうというのはないのでは??
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この回答へのお礼

色々ありがとうございます。アドバイスを参考に相手の方と話し合って生きます。

お礼日時:2003/06/02 18:48

(1)絶対に必要です。

分筆ができません。
(2)杭以外の請求はできません。正確に言うと求めることはしてもいいでしょうが拒否できる内容です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/06/02 18:50

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