ネットへの質問ははじめてなのですが、私の考えが非常識なことなのか、いろいろな方の意見を聞きたく投稿させていただきました。
私は今の会社で契約社員として4年半勤務しております。販売員です。
冬休みとして年次有給というか、長期休暇(8日間)をどうしても2月の上旬にとりたいのですが、年内で一人退職するため次の人がまだはっきり決まってないために7日はいいけど、8日はダメという返事でした。
それか人がいるときにして欲しいともいわれました。
私は夏休みがそんなに取れなかったので、その代わりに冬休みに長期の休みが欲しいと伝えてあります。
もちろん人が決まってない現状で休みを申し出ることは心苦しいかったのですが、一人退職することは10月からわかっていたことなので、あと2ヶ月の間に人わ探して欲しいと訴え、しかたなく承諾してまらいました。
私は有給で消化しなくてもよいので、休暇が欲しいという事も伝えてあります。
今次の人が決まっていないという現状ですが、夏から冬休みは長期で欲しいと伝えてある事と、あと2ヶ月あるということで無理に休みをもらったのですが、それは非常識なことでしょうか?
それと、今の職場はなぜか勤続年数関係なく有給消化の日数は入った順番で日数がきめられます。5年以上働いても先にはいった人より多く取れません。
なので、私より先に働いている方が、休みの予定がなく、冬休みや夏休みに長く休みの希望を出さないので、毎回休みを取るのに休みの希望をだす私がわがままなのかな?と考えさせられます。
ちなみに一番長く働いている方は冬休み、夏休みとも毎回7日間以上の休暇をとります。
店長の考えとしては、他の店舗では、人がいないからみんな休みが取れないけど、うちは、ひとがいるから取らせて上げられると、休みを取れないことが当たり前と主張されます。
私的には、他の店舗の方も労働者に与えられた権利なのでとるべきだとおもいます。
わたしの考えは非常識でしょうか?
店長や会社の上司に言おうか、このままわがままですみませんとだまって休みをもらうか考えております。今後も休みを取るたびに大変な思いをするならば、次の契約更新はやめようかと思っております。
長々すみませんが、意見を聞かせていただけるとたすかります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労務上の問題は正論だけでは解決しないことが多いかと思いますが、まずは本来どうあるべきとされているか、法律上の定めについてご説明いたします。
【法の定め】
ご質問者さまの会社に10名以上の社員がおられるのであれば就業規則が作成されているはずですので、そちらに有給休暇についてどのように定められているかにもよりますが、原則として勤続年数に応じて10日以上の有給休暇を与えることが義務化されております(労働基準法第39条第1項)。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#039
ご質問者さまは勤続4年半とのことですので、通常16日間の有給取得が認められています(労働基準法第39条第2項)。
ここで重要なのは、「社員には有給休暇を取得する権利がある」ではなく「使用者(会社)には社員に有給休暇を取得させる義務がある」としている部分です。
つまり、会社側から有給を取得するよう働きかけなさい、ということを法は要求しています。
また「有給休暇は社員が請求する時季に与えること」としています(労働基準法第39条第4項)。ただし「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に与えることができる」ともされています(同項但し書き)ので、会社として仕事が回らなくなる場合は取得時季の調整を認めています。
しかし、あくまで「時季の変更」であって「取得を認めない権利」はありません。
なお、前述した勤続年数ごとの有給休暇の日数は法律が定める最低限の日数ですので、会社によって勤続年数やその他の条件で、より多くの有給取得を認めている場合はございます。
【本質問との対比】
>長期休暇(8日間)をどうしても2月の上旬にとりたい
ご記載によれば、「7日はいいけど、8日はダメ」「それか人がいるときにして欲しい」という返事があったとのことですので、8日間の連続休暇あるいは2月の上旬(人のいない時期)の休暇については、業務の都合上、時季の変更を要求されたということかと思います。
7日間の連続休暇は認めていること、別の(人のいる)時期の休暇であれば認めていることなどからすると、この点については会社の要求も適法な範囲と言えようかと思います。
したがって、事前に申し出ていたことや、夏季休暇が不十分で冬期休暇で挽回したいというお気持ちも十分わかるのですが、押し切った点については、ややご自身の都合が前面に出た形にはなろうかと思います。
(だからといって違法という話ではありません。あくまで職場内での譲り合い等の話です。)
>勤続年数関係なく有給消化の日数は入った順番で日数がきめられます
どちらかといえばこちらの方が気になりますが、前述の通り、法律で定めた有給休暇の日数はきちんと取得が認められていて、さらに追加で会社が付与している有給休暇分に関してであれば、そこについてはその会社独自の規則ですので、入社時期(?)を基準に付与日数が定められたとしても適法といえようかと思います。
質問者さまの例であれば、年16日間は有給取得可能であることが前提で、さらに追加で認められている有給日数があるか、ということです。
法律で定めた有給休暇の日数内であれば、入社年数等で制限されるものではありません。
もちろん、先輩や年長者(?)を差し置いて、という部分には心理的に遠慮があろうかと思いますが、本来論でいえば全員が法定の有給休暇を取得しながら働ける環境づくりが求められています。
(仕事がしたい!といっている人まで強制的に有給休暇させるのが常に正しいかといわれると難しい面がありますが…)
【円滑な職場環境のために】
以上が法律上の解釈ですが、実際には人それぞれ事情があって、常に正論を話せば納得してもらえるとは限らないのが実情かと思います。
こうした場合、ときには当事者だけで話し合わず、第三者や専門家の方にまずは中立な立場で間に入っていただくなり、同席のうえで状況を整理することで話が進むやもしれません。
これらの労務案件は社会保険労務士の方が得意とされておりますので、最寄りの社会保険労務士事務所などを訪ねてみても、良いアドバイスをいただけるのではと思います。
tozo様
ご意見ありがとうございました。
普通休みは7日間だからという理由で8日はだめと言う理由や、夏休みが取れなかった時点で冬休みは長期でとりたいと申し出てたことや、みんな精一杯働いているのに休みを取れる期間が人によって違うという点に腑に落ちず、今回は自分の意見を通してしまいました。
確かに時期の変更を申し出てるのに、自分の思いを強く主張しすぎたという点では反省しております。
あとは、これ以上トラブルになるようでしたらやはり第3者の方も一緒に話をしたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
他の方のご意見を聞きたかったので、とても参考になりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
> 冬休みとして年次有給というか、長期休暇(8日間)をどうしても2月の上旬にとりたいのですが、
少なくとも、なぜそうしたいのか?他者の理解の得られる説明は必要かと。
会社としては、時節変更権を行使する余地はあります。
休暇の理由によっては、強硬に休むと欠勤、業務命令への違反とかの処理をされます。
まずは担当上司としっかり話し合いして下さい。
有給取得の代わりに、質問者さんが譲歩できる条件としては、
・休暇の時期を調整、土日祝祭日と組み合わせて、なるべく少ない有給休暇の日数で処理する。
・休暇の前後、残業を増やすなどして労務に影響の出ないように対応する。
・自分が不在の時でも業務が滞らないための引継ぎ文書、マニュアルを用意しておく。(最悪、引継ぎして退職する。)
・他の従業員と話し合いし、フォローしてもらう旨の話を通しておく。
・単純労働とかなら、知人・友人などに依頼して短期のアルバイトとして採用、フォローしてもらう。
・休暇の前後の休みの日に休日出勤するなどし、代休を付与してもらう。
とか、話し合いする余地は十分にあるのでは。
(相談、請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。)
そういう記録が溜まる、担当上司の裁量権を超える、適切な返答などが得られないような場合、更に上の上司へ相談するための根拠になります。
--
> わたしの考えは非常識でしょうか?
> 今後も休みを取るたびに大変な思いをするならば、次の契約更新はやめようかと思っております。
今回の退職理由は、次回質問者さんが転職する際に、転職先に伝える「前職の退職理由」になります。
まともな会社なら、「1週間まとめて休みが取れないから辞めました。」の理由だと、採用は躊躇すると思います。
前述のような問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が改善しなかったため「やむを得ず」退職したとかなら、会社都合相当の退職として処理可能な場合もあります。
転職や失業手当の給付に際しても、非常に有利です。
neKo deux様
ご意見ありがとうございます。
有給消化ではなく欠勤扱いでよいのでという旨は伝えてあります。
もちろん、休暇前後の出勤や残業はもちろん人一倍するのでとも伝えました。
法律的な意見と大人としての意見では一人で働いているわけではないので白黒はっきりできなあ部分もあると思います。
今回の休みについてはちょっと検討しなおしてみます。
ありがとうございました。
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