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株式の配当金が今年10万円強ありました。しかしながら、塩漬け株があります。これを配当金分処分すれば、譲渡益税は還付されるのでしょうか?私は会社員です。何かよい知恵のをお持ちの方みえましたら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>これを配当金分処分すれば、譲渡益税は還付されるのでしょうか…



塩漬け株処分ということは、譲渡益でなく譲渡損ですから、税金など発生しません。
還付してほしいのは、譲渡益税でなく、「配当課税」のことですね。

ちょうど今年分からの改正で、お尋ねのことができるようになりました。
「申告分離課税」として確定申告をしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2009/12/14 19:03

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