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私の父が経営している会社(私も勤務しています)の社員が先日、勤務中の事故で
ケガをしてしまいました。電気関係の事故で表面上目だった損傷はないのですが
勤務中、会社の設備での事故だったため労災をつかってもらうことにしました。
その社員いわく、医者の診断は特にこれといったものはないのだが自分は体調も
良くなく急に激痛が走ったりして仕事にならない。一生のことだからこれからの
保障を会社にして欲しい・・ということを言われました。前々から勤務態度はよい
とは言えず、この事故が起きる前も何かと理由をつけては無断欠勤や早退を繰り返された社員だったので辞めてもらうことも考えていたのですが、今回このような事
になり、法律関係に素人の私にはどう対処すべきかわかりません。私自身としては
病名もはっきりしないものに対して保障が必要ではないと考えています。お願い致します。

A 回答 (6件)

「労災保険を適用してさらに会社から補償を得ることは原則として出来ません。

」ということなのですが、例外事例というのは、どういったものがあるのでしょうか。について。
労災保険で休業補償を得ている間に他から所得を得ることや品物を受け取ると
休業補償を減額されることがあるということです。
もちろん、労働基準局に分からなければ良いのですが、
金品を受領したときは労働基準局に申告しなければいけないようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2001/03/24 13:14

まず,法的にできるだけ問題を引き起こさない解決を希望されるのでしたら,これまでなされている回答に従うのは危険です。

弁護士(誰でもいいわけではなく,労働法や労災の問題に詳しい方)に相談してから行動して下さい。

以下,できるだけ簡潔に問題を指摘しておきます。

・労災保険の適用と会社の補償とは両立します。それぞれ要件と補償対象が異なるのです。双方から支給可能なものをどちらかが補償した場合には他方の給付の際に調整することになります。労働基準法の第八章に規定があります。ですから,「労災保険を適用してさらに会社から補償を得ることは原則として出来ません。」などというのは,誤りで,無用の紛争を招くもとです。嘘ついてでも強気で行くという方針なら別ですが。

・本当に労災事故であった場合,その治療中に解雇することは違法行為です。労働基準法第19条に規定があります。

・解雇については,形式的な法律の定めだけでは判断できない形で裁判所でも運用されていますから,安易な判断は避けて下さい。特に平成10年から解雇理由の証明書発行が義務付けられました(労働基準法第22条)ので,理由なしの解雇通告は軽率に行わない方がよいです。

・社会保険労務士は,保険にまつわる事務処理と相談が業務範囲で,解雇の有効性などの相談にまでかかわると弁護士法違反になります。あなたの会社も共犯となる可能性が出て来ますから,この件は弁護士に相談すべきです。
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この回答へのお礼

そうだったんですね。一度弁護士にきちんと相談してから、交渉しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/24 15:38

本人へは「会社は事故と因果関係のあるものは、労災で支払うが、そうでないものについては、責任がない」とはっきり、いったほうがいいと思います。

事故と関係あることを証明するのは相手のほうです。診断書に事故が起因した症状と記入されていなければ、労災の保険金も支給の対象にはならないと考えたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
社員にこれからの事について、そのように説明したいと考えています。

お礼日時:2001/03/24 08:37

 労災や解雇などについてのご質問やご相談は、弁護士の方よりも、社会保険労務士の方が専門です。


 お近くの社会保険労務士の先生をお尋ねになることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
皆様にも知らなかったことをたくさん教えて頂き、私もいろいろ調べて知識が増えました。社会保険労務士さんに尋ねようと思っています。

お礼日時:2001/03/24 08:40

労災保険を適用する場合の診断書は


病院が諸手続きをしてくれますので
本人は診断書を取り寄せる必要はないと思います。

また、会社としても欠勤する者に対して診断書の提出を求めても良いと思いますので、
本人から診断書を提出させてから判断されても良いでしょう。

ただし、労災保険を適用してさらに会社から補償を得ることは原則として出来ません。
労災保険の適用事業所でしたら労災保険で本人への補償となるはずですので
会社で補償する義務はないと思います。

労災保険適用中に解雇などをするといろいろと面倒なことがありますので、
治療が終了後、1ヶ月分相当の給与を支給して即時解雇ができます。
このとき解雇理由は必要としませんので、相手へ伝える必要はありません。

この回答への補足

「労災保険を適用してさらに会社から補償を得ることは原則として出来ません。」ということなのですが、例外事例というのは、どういったものがあるのでしょうか。また、解雇について、詳細を相談しようとするなら、やはり弁護士などに限られてしまうのでしょうか。質問しすぎのように感じますが、できれば教えてください。よろしくお願いします。

補足日時:2001/03/23 21:59
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父が労災(勤務時間中の事故)で入院、治療したことがありますが診断書を提出していたように思います。


それと別件で、通勤の帰りに転んで骨折したさいも、労災を使えないか確認したところ、寄り道をした場合は不可とのことで認定されなかった事もあります。
結構、労災を使用するには煩い規定があったように思うのですが・・・

労災についての基礎知識や無料相談ができるHPのURLを入れておきますので、ご参考になさってください。
また、勤怠などの問題で解雇を考えていらっしゃるのと、事故による労災は別問題かと思いますので、よくご検討されるのがよろしいかと思います。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/yosikun/index.html
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。早速教えていただいたHPを参考に、よく検討しようと思います。

お礼日時:2001/03/23 18:35

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