限定しりとり

以前に勤めていた職場の患者さん(ご家族さん)に、ご挨拶に行くというのは、個人情報保護法の違法または、漏洩にあたるのでしょうか?
(1)特に電話をしたわけでもなく、(電話番号は知らなかったこともありますが)
退院する前に、「遊びに来て」や「たまには顔を見せて頂戴」と言われたこともあり、伺ったわけですが。

(2)その対象が介護保険施設だった場合はどうなのでしょうか?患者さん⇒利用者さんに変わるわけですが。

ちなみに以前の職場から、「完全に個人情報保護法にふれている!」と叱りを受けました…

A 回答 (4件)

>ちなみに以前の職場から、「完全に個人情報保護法にふれている!」と叱りを受けました…



政府の告知が足りない所為か「なんでもかんでも個人情報は法律で保護される」と勘違いしている馬鹿が多いです。この「お叱り」をした人もそうです。

個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)最終改正:平成二十一年六月五日法律第四十九号)は「個人情報取扱事業者」に対してのみ適用されます。

「個人情報取扱事業者」とは「個人情報データベース等を事業の用に供している者」を言います(但し、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者を除く)

「個人情報データベース等」とは「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」と「特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの」を言います。

簡単に言えば「個人データを電算化して、簡単に検索できるようにしたデータを持っている、一般企業だけが、個人情報保護法の対象」なのです。

法によって「適用を除外」された「国の機関」などは「個人情報を好きに使って良い」のです。漏洩させても処罰されません。

同様に「適用範囲外である個人や、顧客情報をデータベース化してない会社」も「個人情報を好きに使って良い」のです。漏洩させても処罰されません。

なので、質問者さんが患者さんの情報をどのように利用しようが構いません。漏洩させても処罰されません。個人情報保護法に抵触する事はありません。なぜなら、質問者さん自身は「個人情報取扱事業者」ではないからです。

但し、前の職場で「業務上知り得た患者個人の情報を断りなく利用したり漏洩させない事(退職後も含む)」と言う内容の誓約書に署名捺印していた場合は、断りなく利用したり、漏洩させてはいけません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい内容に感謝致します。
ただ、どこまでがよくて、どこからが駄目だという線引きは私のような素人には難しいものです。
もっと勉強して、今後に役立てていきたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2009/12/17 16:44

個人的なお付き合いの上で、住所や連絡先を聞いて訪問したり、


電話をしたりするだけなのですから、個人情報の漏洩という問題は生じないような気がします。
個人情報の保護に関する経済産業分野のガイドラインの24ページに
似た事例が出ていますので一度ご覧になることをお勧めします。
参考URLにファイルのアドレスを記載しておきますのでご覧になって下さい。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/k …
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個人情報保護法には関係ない案件のように思いますが、以前の職場に許諾を得とくのが無難だったのでは。



> その対象が介護保険施設だった場合はどうなのでしょうか?

関係者以外の立ち入りを禁止しているのなら、不法侵入とかになり得ますし。
別の介護保険施設に移ったことを伝え、患者さんがそっちに移りたいなんて言い出す場合には、以前の顧客への営業行為、業務妨害とか。
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この回答へのお礼

確かに、許諾を得るのが無難のような気がしました。
ただ、そこまで人にお会いすることが大変なこととは思わず、軽視していた為、驚きを感じてしまったのでした。
また、(2)への意見についてですが…
私が対面している事情ではないため、直接の意見ではありませんが、営業行為、業務妨害にあたってしまうのですか…
個人的には、選ぶのはご本人であって、ご家族、携わるケアマネージャーさんが「そちらの方がいい」と感じて動くことはいいのでは?と考えていた為、驚きました。
勉強になります。投稿に感謝致します。

お礼日時:2009/12/17 16:54

私の経営する会社も膨大な個人情報データベースを管理していますから、保護法で言うところの規制対象企業です。



他の方への回答にも過去に数回書きましたが、どうも世間では「すべて国民は他人の個人情報を秘匿する義務があり、それを私的に利用したり、外部に漏らすと処罰される」という誤解が広まりました。

同法の規制対象はあくまでも直近の6ヶ月間に個人情報データを常に5000件を超えて蓄積している事業者を指します。一般的な個人は対象ではありません。友人が多くて私的な住所録に5000人余りが記載されていたとしても、その人は同法でいう事業者ではありません。

この点でNo.1さんのご指摘が正しい、と言えます。従ってあなたを叱った方も全くこの法律を理解していない、と言えます。町内会などで住民名簿を作らなくなったり、学校でクラスの緊急連絡網が配布できなくなったりしているのはこの誤解が基になっています。

もっともこの理由には名簿や連絡網が通販業者、悪質な訪問販売業者の手に渡ってしつこい勧誘を受けるなどの迷惑を蒙るのがいやだ、との風潮もあるわけです。しかしここまで腰が引けるのはやはり法の理解の不足が原因でしょう。

あなたの行動そのものはなんら法律に反するものではありません。
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この回答へのお礼

「あなたの行動そのものになんら法律に反するものではありません。」
との言葉に安心させられました。
有難うございます。
訪問することが、情報の漏洩にあたるなら、手紙や年賀状などもそれに該当するのでは?と疑問に感じておりましたので…
投稿に感謝致します。

お礼日時:2009/12/17 16:48

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