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10月末まで一人暮らしをしていましたが、同棲するため11月に彼氏宅へ引っ越しました。
ですが、あっという間に別れるこになったので、
そまま転出届けも転入届けも出さぬまま、新しい物件を探していました。
昨日、新しい物件の審査が通りましたが、契約時に住民票がいると知り、焦っているのですが、旧住所のままの住民票で問題ないのでしょうか?
また、転出して一ヶ月以上たっているので、旧住所の住民票を役所でもらうことが可能なんでしょうか?
ちなみに、新しい物件の申し込み書類には、現在住んでいる(彼の家)住所を記入しています。
仲介業者の方には住民票はまだ移していない旨を伝えてありますが、
なんだか住民票の手配が心配になってきたので。。。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>そまま転出届けも転入届けも出さぬまま、新しい物件を探していました。
>また、転出して一ヶ月以上たっているので、旧住所の住民票を役所でもらうことが可能なんでしょうか?
もちろん。
転出届けも転入届けも出さず「法的な手続きを何もしてない」のですから、貴方は「彼氏宅に長期旅行していただけ」です(そして、その間、貴方は「事実上の住所不定」になっていました)
住民票は、今も「10月末まで一人暮ししていた部屋」のままです。その部屋に、既に他人が住んでいようとも「貴方の住所はそのまま」です。
>ちなみに、新しい物件の申し込み書類には、現在住んでいる(彼の家)住所を記入しています。
あ~あ、そりゃダメだ。「旅行先の住所を書いたって、部屋は借りられない」ですよ。
絶対条件・最低条件として「申し込み時に申込書に書いた住所と、住民票の住所が一致していなければならない」です。
10月末まで住んでいた古い住所、つまり「現在の住民票に書かれている住所」で申し込みし直すか、一旦、彼氏宅の住所に住民票を移して(10月末まで住んでいた住所の役所で転出届けを出し、その後、彼氏宅の住所の役所で転入届けを出し、彼氏宅の住所の転入が済んだら、住民票を請求する)「申込書の住所と、役所で取った住民票の住所が一致する状態」にしましょう。
で、賃貸契約が済んだら、また役所へ行って転出届けと転入届けをする事になります。
再度、仲介業者の方に確認したところ、旧住所の住民票で問題無いとのことでした。
なぜなら、旧住所で申し込みをしてくれていたそうです。
申し込み時に、保険証のコピーを渡していたのですが、こちらも旧住所になっていたので
申し込み用紙の記載住所を変更してくれたようです。(それ先に言ってくれよぉって感じですが。。。)
取りあえず、安心しました。
ご返答有難うございました。
No.3
- 回答日時:
基本的にこれから 新住居に引越しされる訳ですから
旧住所の住民票で本人確認が取れれば大丈夫だと思いますので
旧住所の役場にて住民票を申請されて提出されれば大丈夫ですが
新しい物件に引越しされた後 旧住所から 新しい住所に住民票を
移動して下さいね
ご返答有難うございます。
心配になり、再度仲介業者の方に確認したところ、旧住所の住民票で問題無いとのことでした。
取りあえず、安心しました。
今度は早めに住民票の移動をしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
契約の際に必要な住民票の件については契約相手に確かめるしかないと思います。
住民登録については、転出届を出していないとのことですから、10月末までお住まいだったところの住民に「書類上は」なっていますので、今の状態ではそこの住民票しか取れません。現在住んでいる所の住民票が必要であれば早急に前住所の役場に転出届を出し、現住所の役場へ転入届を出しましょう。
心配になり再度、仲介業者の方に確認したところ、
上記回答者様の欄にも記載しましたが、旧住所の住民票で問題無いとのことでした。
今度は早めに住民票の移動をしたいと思います。
ご返答有難うございました。
No.1
- 回答日時:
旧住所のままの住民票で問題ないのでしょうか?
問題ありますね
転居してから14日以内に新しい住所を届ける必要があります
要するに
法律違反の犯罪者です
転出して一ヶ月以上たっているので、旧住所の住民票を役所でもらうことが可能なんでしょうか?
法律に違反してる状態なので、相手が法律を厳守すれば住民票は交付されません
正しに正しい住所にして下さい
処罰は下記の通り胃です
ので5万円以下の科料で前科が付きます
第五十三条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
立派な犯罪ですね・・・。反省してます。
取り急ぎ、明日住民票を取りに行ってきますが、
もし交付されないようなことがあれば、また考えます。
いずれにせよ、
今度は早めに住民票の移動をしたいと思います。
ご返答有難うございました。
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