一回も披露したことのない豆知識

父が母名義の預金通帳を自分の名義に無断で書き換えました。
母は怒っておりますが、気が弱くて言い出せないでおります。
歳なので介護を希望し、父と母は不仲ですが同居しており、
私は自分で介護することは出来ますが、経済的に無理があります。
母は自分の預金を使って欲しいと言いますが、変更された名義を
元に戻し、預金を取り返す手段がありますか?
父は介護など念頭に無い様子で、早く介護して上げたいと思っております。
母には離婚することさえ薦める状況です。

A 回答 (3件)

金融機関に勤務している者です。



#2さまの仰っているとおりで、現在は「個人」の特定を非常に厳しく行っています。
夫婦であっても「表見代理」は成り立たない…となっています。
要するに、昔は「旦那さんが仕事で忙しいから、奥さんが旦那さんの代わりに預金の解約手続きに来た」ということができたのですが、今は「できない」もしくは「旦那さんの委任状が必要」なんです。

例え夫婦でも「本人」でない以上、「他人」なんです。
この場合の「他人」は、「本人以外」の意味なんですよ。

ですから、まともな金融機関では
> 父が母名義の預金通帳を自分の名義に無断で書き換えました。
このようなことはできない…と思います。

「妻」の預金の殆どの額を引き出してから、「自分」の口座に入金した…ということであれば、キャッシュカードなどを使い、できないことはありませんが、名義変更は無理です。
定期預金の解約も無理です。

その金融機関に出向いて、状況を説明してもらってください。
「書き換えがあった」のならば、その時の書類があるはずです。
勝手に書き換えられたのならば、その書類の「筆跡」は、お母さまの「筆跡」でないはずですから、それを証拠として、納得のいく説明を求めてください。

金融機関の説明で納得できなければ(ご質問の事例では、納得いくはずがない…と思います)、「銀行とりひき相談所」に相談をしてみてください。
http://www.zenginkyo.or.jp/inquiry/clinic/about. …
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母名義の預金通帳が本人の知らないあいだに父名義になったのならば、その金融機関に、手続きが不備であることをネタに申し入れしましょう。



預金規約には、通帳+印鑑が正しければ支払いをする。と書かれていますが、名義書換えは含んでないと思います。
現在、口座作成時には身分証明が必要なご時世ですから、A→Bに名義変更するばあい理由を尋ねられます。  それを聞いて納得できるかどうか判断してください。

カードはなかったのでしょうか?
あれば暗証番号のことも書換前と後でどうなったかが疑問になります。

この回答への補足

皆様、親身になってのご回答ありがとうございます。

金融機関にも母にも、もう一度仔細を確認し、不備があるかどうかも
確認してみます。
キャッシュカードは作らないと申しておりましたので多分、無い筈です。
何分、遠方であり、身体不自由でもあり、時間が掛りそうです。
正月に帰郷出来れば直接に確認して進めたいと存じます。

良いお知恵など御座いましたら引き続きのご回答をお願い申し上げます。

補足日時:2009/12/18 15:05
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質問文が少々わかりにくかったのですが、・・・。



その預金が実体として父が貯めたお金で、通帳や印鑑も父が保管して
いたとすれば、名義には関係なくもともと父の財産です。

離婚ということになれば、財産分与として取り戻すことができるかも
しれませんが、夫婦でいる間は仮に盗まれたということであっても
問題にはなりません。(親族相盗例 ↓)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F% …

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
分かり難い説明ですみません。

母の貯金と言うのは勤務していた時の給料と退職金、退職してからの
年金を蓄えたものです。すべて母が自分で管理したものです。
実体として父の貯金から生活費が出ていることも無いと母は申して
おります。父は自分の財布からお金を出すことはほとんどありません。

また、預金名義がそんなに簡単に変更出来るものなのか不思議でも
あります。
離婚すればそれ相応の財産分与があると思え、私もそれを期待して
おります。当面は私が母の介護をしながら限度まで働くしかないと
思っております。その先はどうなるか予定が立ちません。

補足日時:2009/12/18 08:53
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