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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
国民は健康保険や年金には必ず加入しなければならないと決まっていますので、手続きが必要です。
[健康保険について]
まずは任意継続について説明します。任意継続とは、本人が希望すれば現在お勤めの職場を退職後もその職場が加入している社会保険に継続して加入できる制度です。ただし、その職場の社会保険に一年以上加入していたことが条件です。
今月末に退職後は、この条件を満たしていれば任意継続にするか、国民健康保険(以下、国保)に加入するか、の2つの選択肢があります。どちらにメリットがあるかは保険料を比較しなければなりません。任意継続の保険料は現在お勤めの職場の担当者に聞けば計算してもらえます。国保の保険料はお住まいの役所で計算してもらえます。もし質問者様の収入がそれなりにあったのであれば、任意継続にした方が安い場合がありますが、これは実際に計算してまなければわかりませんので調べた上でどちらにするか決めるといいと思います。
次に、手続きの方法です。
●任意継続にする場合
→現在お勤めの職場を退職前に、退職後は任意継続にしたい旨を会社の担当者に伝えてください。そうすれば手続きは会社が行い、退職後に保険証が自宅に届きます。
●国保に加入する場合
→現在お勤めの職場を退職前に、退職後は国保に加入するので「社会保険の離脱証明書」の作成を会社の担当者に依頼してください。退職後にお住まいの市区町村の役所に加入手続きに行く際に必要です。
そして質問者様は来年1月か2月には就職されるとのことですが、就職先は社会保険付ですか?それを前提に就職時のことを説明します。
●任意継続にしていた場合
→就職先の会社が新たな社会保険加入の手続きをします。それまでの保険証は保険証を発行してくれていた機関(質問者様の現在加入している社会保険の種類が文面からはわからないため機関を限定できません。任意継続の保険料の納付書や保険証が入っていた封筒に書いてあります。)に返却します。
●国保に加入していた場合
→新たに加入した社会保険の保険証ができてからそれを持って役所の国保窓口に行き、脱退の手続きをとります。
[年金について]
今現在は厚生年金に加入しているのですよね?ちなみに次の就職先は厚生年金付ですか?ここではそれを前提に説明します。
今の職場を退職後、お住まいの市区町村の役所に行き、年金の窓口で国民年金に加入する手続きをとってください。年金手帳と印鑑が必要です。
そして来年就職した際にはその会社が厚生年金への加入手続きをしてくれます。年金の場合は健康保険とは違って役所での脱退等の手続きは必要ありません。
ところで、もし次の就職先が厚生年金付ではないのであれば、就職後も引き続き国民年金に加入している必要があります。
No.4
- 回答日時:
>どこでどのような手続きをすれば良いのでしょうか。
教えて下さい。まず健康保険についてですが
1.誰かの扶養になる
2.任意継続をする
3.国民健康保険に加入する
などのうちからどれかを選択しなければなりません。
もちろん扶養なるには条件がありますし、任意継続と国民健康保険には保険料の額の多少の問題があります。
ですから健保と役所に保険料を聞いて安いほうに加入すればよいでしょう。
国民年金はもし質問者の方に配偶者がいてその扶養になれれば、健康保険は保険料は無料になるのはもちろん、国民年金も第3号被保険者となって保険料は無料です。
もしそうでなければ下記をご覧下さい、退職者の特例免除があります。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
健康保険については任意継続の場合は退職してから20日以内に、国民健康保険については14日以内に手続きをすることになっています。
任意継続は在職中に加入していた健保組合に申し込むことになります、国民健康保険に加入するのは市区町村の役所で手続きをします、その際には在職中の健保の被保険者資格喪失証明が必要ですのであらかじめもらって置いてください、なおこのとき一緒に国民年金の手続きもすると良いでしょう、ですから年金手帳も持って行きましょう。
それから新しい会社に就職した場合に、任意継続や国民健康保険から自動的に脱退とはなりませんので、健保や役所で脱退の手続きを取ってください。
ただし国民年金は自動的に切り替わるので、手続きの必要はありません。
No.3
- 回答日時:
もしも、カッチンカッチンのパッツンパッツンな生活をしているわけでないのなら、
市役所行ってぜんぶ手続きしちゃって(混雑具合にもよりますが、たいして時間は
かかりません)グレーゾーンだと思う期間の保険も年金も払っちゃう。
就職したらたいてい会社が手続きしますから、あなたが市役所に行くのはこの時だけ。
払いすぎた分(社保と期間が被ってしまった分)は、後から返って来ます。
さすがに即日返金というわけではないので、その日暮らしの人には使えない手ですが、
一番ラクであることは確かです。
ちなみに、私はしょっちゅう国保・年金出たり入ったりしてますが、いつもこれです。
面倒嫌い、確実路線、堅実に。
No.2
- 回答日時:
退職日の翌日=資格喪失日です。
資格喪失月は基本的に保険料が発生しません。入社日=資格取得日です。資格取得月は基本的に社会保険料が発生します。
従って、退職する会社では、12月分の保険料が発生し、会社と折半で負担することになるでしょう。そして再就職先では2月分の保険料から発生し、会社と折半で負担することになるでしょう。
無職期間の国民健康保険は、資格取得日1/1から資格喪失日2/1の手続きを行い、保険料は1月分に相当するであろう金額が必要となるでしょう。任意継続も同様です。
国民健康保険は、世帯の国保加入者の収入から世帯単位で保険料を算出します。算定の基礎となるのは前年の収入などとなります。
任意継続は、会社と折半していた分が全額負担となります。
国民健康保険の保険料は12ヶ月での納付ではありませんから、単純比較は出来ません。
健保手続きは義務です。罰則等がゆるいといっていい加減な対応すると、急病や事故などをその期間に受けたりすると、大変な思いをするでしょう。また、同様に年金手続きを行いますから、未加入・未納期間を作ることになるでしょうね。
No.1
- 回答日時:
前の会社がどこまでやったか?次の会社がどこからやってくれるのか?その間数ヶ月空いたらどうするのか?
ですよね。
区役所(区役所)に行って、前の会社と新会社の空間を調べることが出来、健康保険、年金ともに空白は支払って欲しいと言われる筈です。
私も六ヶ月間すっトボけていたら、その間は国民健康保険に入らなければいけないという連絡と支払い用紙が…、社会保険も支払い用紙が届きました。まあ、国民の義務ですから、払ってくださいませ。
役所から前の会社の源泉徴収表を取って下さいといわれるかも知れませんが、先ずは最後の給料明細でも持って役所へ行って下さいませ。
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