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現在家を建て替えしております。
もともと土地には上水の引き込みがあるのですが、設備会社より上水申請費が請求されております。

水道管の口径は変更いたしません。
新たに水道管を引き込まないのに費用が発生するのでしょうか?

ご教示ください。

A 回答 (4件)

 >新たに水道管を引き込まないのに費用が発生するのでしょうか?


 水道管を工事する時には(引き込みがあろうが無かろうが。水道局によっては蛇口1つ交換であっても)必ず工事申請します(当然費用も発生します)。宅内の水栓数等から管・メーター口径等を計算する必要があり、適正な材料を使用しなくてはなりません。その確認の為に図面や設計書、工事期間等を明示して水道局から認可を受けなくてはなりません。これを怠ると水道局からの未認可工事として最悪水道を止められます。
 水道管を工事する以上は民地内のみであっても(水道局により義務付けている工事規模が違う場合があるが)申請・工事許可が必要なのです。今回の場合は給水設備の全面変更(メーター以降ほとんど)であるので必ず必要です。
 ただし、水道局によってはメーター以降の変更については申請を必要としない所もある様です。あくまで稀なケースですが。
 ちなみに、引き込みが無い場合には水道工事申請の他に道路管理者や警察の許可も必要です。
 
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殆どの水道事業者では給水装置に該当する給水設備の新設、改造が行われた場合、指定工事業者による給水装置工事申請を義務付けています。


給水装置とは、道路本管である配水管に設置されたサドル分水栓から末端の給水器具(蛇口等です)を指すものですから、引き込みがあろうが、量水器が既設であろうが、給水装置を工事施工する以上必ず必要な申請です。

極端な話、蛇口を一個替えるだけでも工事申請が必要になります。
現実問題として軽微な工事に限っては黙認する水道事業者が殆どですが・・・

住宅の増改築にかかわるような今回のケースは申請が不可欠だと思います。
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メーターが既に設置されており、口径の変更もなければ、申請費用は発生しません。

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口径に応じた費用発生します。


水道購入の権利口座を作るようなものでメーターの貸与があります。
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