
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
位置指定道路でも2通りあって、
まるまる民地である場合と90cm幅の官地を含めて位置指定道路の幅を確保し認定をとったものとがあります。
このどちらかで、対応も違います。
後者では、インフラをその90cm幅の官地に敷設してあるものなら行政や企業体による維持管理になります。
前者の場合、民間資金による民地への敷設物です。
公道に敷設許可をとって民間資金により、市町村基準の規格強度のインフラを整備したのなら官への移管は容易ですが、本件はそうではないようです。
そうなると、公費での維持管理は期待できません。
こうした多くの場合は、施設使用者の全世帯で、水利組合を組織して維持管理のための積立を行っているようです。また、新しくその道路に接道した家を建てた世帯にも積立金の義務を課すことで体制を保持しているようです。
No.2
- 回答日時:
一律に決まっているものとは思えません。
その配管が供給者に移管されているかどうかです。その状況はそれぞれの供給者の配管地図に記載されているはずで、おそらくお調べになったのでしょう。このコーナーに質問されているのは、その供給者の見解に異論があるからでしょうか。それは、受益者と供給者と開発業者との個別協議事項だと思います。市町村に移管できていない理由が質問の本質になるのでしょう。
私が住んでいる宅地分譲地は規模が大きいので公道として市に移管され、集中浄化であった下水道と上水道も市に移管され、ガス管もガス会社に移管されています。したがって受益者負担は自宅内配管のみです。
No.1
- 回答日時:
道路の中のガス管、水道管等の所有者・管理者です。
水道局、ガス会社に所有者・管理者がどうなっているか問い合わせてもいいでしょう。
ただし開発業者なりが所有していても、最終的には受益者負担、つまり維持管理によってメリットを受ける利用者が費用を負担するのがスジってもので、釣った魚にエサをくれ続ける開発業者ってのはあまりいないでしょう。宅地分譲の場合など、契約書に共用管部分の工事費用負担が明記されている事が多いですね。
また、公用管であっても、費用の一部負担を求められるケースもあります。
水道系はご近所との共用管(私管)となっているかもしれませんし、ガスはガス会社に移管されて公用管になっているかも知れません。後々メンテ費用が掛かるのが明白なものを、開発業者と水道・ガス会社が押しつけあうわけですから、要するにそれぞれに確認が必要です。
工事をするなら当然、道路の所有者の許可も必要ですね。
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