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路地状敷地を含む土地購入後、新築一戸建用の下水管調査をしたところ
丁度 境界線の下に存在することが分かりました。
役所の公文書には記録のなかった配管で、本下水管にはつながっています。
(昔アパート新築用に埋設したが、結果として使われなかったものと推測されます。)
境界線とは 元々4mの幅の路地状エリアを分筆した際の丁度中央の仕切り線で、現在片方は分譲中です。

配管はGL-2500の深さで、ごくわずかの長さのみ確認できただけで、どこまで達しているかは不明です。
公道から敷地内に引き込まれているこの管を利用できれば引き込み工事の費用削減になるわけです。

この場合下水管をどちらの所有になるかは協議して決めなければならないのでしょうか? 

A 回答 (2件)

管は私設管なので下水道維持課の記載がないのでしょうが、以前の建築物の最終枡や接続の承認の書類があるはずだと思います。


私道だけでなく公道の掘削を行って本管接続しているはずですから申請があるはずです。それを出していない管なら違法で工事したことになりますので継続利用はいかがなものでしょう。
何にも出てこないならもぐりの工事です。

それをクリアした上で所有に関しては他人の所有地に半分あるのですからやはり断られる可能性もありますし、借地料を請求される事も考えられますね。

位置指定道路などは私設管を共同で使うのはどこでも認められているのかと思ってましたが??完全路地上敷地でお互いに敷地延長でもそういう排水を認めていると思います。そんなに厳しいところもあるんですね。珍しいと思います。
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この回答へのお礼

>私道だけでなく公道の掘削を行って本管接続しているはずですから申請があるはずです。それを出していない管なら違法で工事したことになりますので継続利用はいかがなものでしょう。
何にも出てこないならもぐりの工事です。

おっしゃるとおりですね

お礼日時:2008/05/05 21:57

以前共同で使われていた私設管ではないでしょうか?


不動産屋の説明はどうだったのでしょう。
まず、勾配、接続、管の質、径、老朽化に問題がないか確認し、下水課に利用して問題がないか確認すべきでしょう。
その上で現在の隣地の所有者と協議でしょう。
でも、他人の土地に半分あるので個人の所有というのはどうなんでしょう。共同で維持管理する私設管になる可能性もありますし断られる可能性もありますし、借地料を請求される事もあるでしょう。
その場合は書面でその旨を取り交わしたほうがいいでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足させてください。

>不動産屋の説明はどうだったのでしょう。

重要事項説明書の中には「敷地内には無し」。
公文書に記載がなかったためです。

>まず、勾配、接続、管の質、径、老朽化に問題がないか確認し、下水課に利用して問題がないか確認すべきでしょう。

お役所に届けられていないので、お役所はノータッチで調査の対象外だと思います。
今回は地域指定水道業者が直接調査し、“使える”判断なので、相談しております。

>共同で維持管理する私設管になる可能性もありますし断られる可能性もありますし、借地料を請求される事もあるでしょう。

路地状敷地は2件分の土地しか存在しません。
公道に接している長さが4mの半分の2mだからです。

この地域は必ず1件づつ個別に公道の下水管までアクセスする必要があるので、“共同”はありえません。

補足日時:2008/04/15 19:07
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