チョコミントアイス

定年退職になったことで、会社で規定されている退職金規定に基づきA氏に退職金を払いました。
その後、会社はA氏を嘱託社員として雇用し、1年後契約期間満了ということで雇い止めになりました。
嘱託社員の規定には退職金は原則として支給しないとなっていますが、特別に数十万円を退職金として支給する予定です。
この2回目の退職金は経理上、退職金として費用計上し、源泉所得税については退職金控除をうけることができるでしょうか。

A 回答 (3件)

#2の追加です。



4年以内に退職金の支給をを受けていて、今回の退職金の計算と、計算期間が重複している場合に記入しますから、ご質問の場合は関係ないようです。
失礼しました。
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この回答へのお礼

理解しました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/22 12:19

#1の追加です。



退職金として支給して、否認された場合、賞与となりますから、給与とあわせて源泉徴収が必要になり、本人も給与所得として課税されます。

記入方法の参考URLは見つかりませんでしたが、裏面に説明が書かれていなかったでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

退職所得申告書のCは前年以前4年内に退職手当等の
支払いを受けたことがある場合に記入するようですが、
どういう意味があるのでしょうか。

お礼日時:2003/05/21 17:36

規定では支給されないことなっているにも拘わらず、支払う場合は、退職金ではなく賞与として認定される可能性が強いでしょう。


賞与となると、当然、退職所得控除の対象にはなりません。

どうしても退職金としたい場合は、退職金の規定を変更する必要があります。

退職金とした場合、源泉税の計算については、「退職所得の受給に関する申告書」のC・D・Eに記入して計算します。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん、ありがとうございます。
規定も変更せず退職金として支給した場合、
税務調査では退職金として否認されるのでしょうけど、
その際のペナルティはいかなるものが考えられるでしょうか?
(すいません、追加の質問です)

また、ご回答いただいた下段の退職申告書の書き方について参考URLがあればご教示下さい。

お礼日時:2003/05/21 15:38

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